- ベストアンサー
台風による飛来物で破損した施設等の損害賠償について
千葉県に在住の者です。先般の台風15号による隣家からの飛来物によって、当家のカーポート及び車に被害が生じました(終始見ており、被害の顛末は下記1のとおりです)。 本事案について、損害賠償請求の対象になるか否を教えてください(私の考えは下記2のとおりです、、。 早急に質問したかったのですが、停電復旧が遅れ、本日に至りました。よろしくお願いいたします。 1 台風により隣家の2階ベランダ(後付け)の屋根(波形ビニールトタン葺き)が 壊れ、当該屋根の桟、桟から下げあった物干し竿、物干し竿につけてあった洗濯ハ ンガー(1個)が絡み合って当家のカーポートに飛んできて、屋根の桟部分はカー ポートの側面で留まったが、物干し竿とハンガーが屋根の桟に絡みあったまま、 カーポートの屋根(アクリル製)に当たり、さらに、物干し竿が先端から屋根を突 き抜け、それが駐車してあった車の屋根に当たり、車の側面を滑り落ち、その結 果、カーポートの屋根(約1m2)が破損、車の屋根等にへこみ、擦り傷(屋根=へ こみ1ヶ所、擦り傷3ヶ所(落下したアクリルの破片によると思われる)、側面= 擦り傷3ヶ所)が生じた。 2 周辺に同様の被害が生じていないこと、物干し竿はベランダの屋根の桟から普段 の状態で下げてあった(所有者から申し出があった)ことから、ベランダの屋根が 壊れるほどの烈風を予想し得なかったとはいえ、台風に備えて相当の措置を講じて いれば、このような事態は生じなかったことが想定でき、本事案は、不可抗力によ るものにあらず、善良なる管理者の注意義務を怠った結果と解釈でき、損害賠償請 求が可能と考えておりますが、いかがでしょうか? *カテゴリについて 該当するものがなく、大規模災害に区分しましたので悪しからず。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
ご自宅に火災保険がかけてあれば、カーポートは火災保険で直すことができます。詳しくはご自分の加入されている保険会社に問合せてください。 火災保険は使ったところで保険料が上がることはありません。 車の損害については、車両保険に加入していれば1等級ダウンと引き替えに保険で修理をすることができます。通常の事故なら3等級ダウンですから、翌年の保険料は上がってしまいますがそれでもまあまだその程度で済みます。 自分の保険を使って修理するメリットは、ご近所関係にヒビを入れなくて済む点にあります。もし違う災害のときに風向きが逆になってこっちが損害を与えたら、倍返しを覚悟せにゃいけませんからね。 で、一般論として台風などの自然災害を原因とする損害賠償責任は問われないことが原則です。理由はこちらをどうぞ。 http://houritsu-madoguchi.com/topics/012/004_00.php 「じゃあ実際に損害を受けたときにどうすればいいんだよ?」というための火災保険であり、自動車保険(車両保険)なのです。相手から損害賠償を受けられない代わりに、自分の保険を使うことができるのです。 1等級ダウンなどを受け入れることは絶対にできない、というのであれば裁判するしかありません。でも、原則的に認められないものを認めさせないといけませんからこちらの勝率が低いのは事実です。おまけに台風15号は過去の記録でもトップクラスの風速を記録していましたから、裁判で「あんなにすごい風が来たら、備えても防げなかったよね」と思われる可能性もそれなりに高いです。 仮に相手側の責任が認められても、全額にはならないのは間違いないと思います。どの程度認められるかは、弁護士と相談してください。 そのくらいの労力と判決が出るまでの時間とご近所戦争をやるリスクを考えたら、自分の保険を使って直したほうがよっぽど早いと思いますよ。裁判で負けたので保険を使いますといっても、もうその頃には保険会社も「今さらいわれても遅いですよ」となるでしょうしね。
その他の回答 (2)
- okwavey3
- ベストアンサー率19% (147/761)
時間があったなら、こんなところじゃなくてどこに問い合わせたら妥当なのかを考えて欲しかったです。 損害賠償請求するのは出来ますよ。 何でも損害だと言って賠償請求すれば良いだけなので。 それが妥当かどうか決めるのが裁判所の仕事なんで、請求に相手が応じなければ裁判ですね。 裁判も視野に入れたら、最初から弁護士に相談すると無駄がないと思いますけど。 質問に、無駄なスペースが大量にあって非常に読みづらかった。
補足
民法717条の規定を承知の上での質問でした。 質問文章のスペースは、送信上発生したものと思われます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 「必要な注意」が問題とされるのは通常備えているべき性質や設備を欠いていることで、つまり安全性に問題があるような状態のこと。 物干し竿を危険な状態に放置してかが問題になるでしょうね。 これは現場検証して判例などと比較しないと答えは出せませんね。
お礼
ご助言ありがとうございました。 相手方が管理ミスを認め、謝罪がありました。 隣家でもあり、こういう問題を長く引きずっておきたくなかったので、不問に付し、自己の保険で手続きをしました。
お礼
ご助言ありがとうございました。 相手から、管理ミスを認め、謝罪がありました。 隣家でもあり、こういう問題を長く引きずって起きたくなかったので不問に付すこととし、自己保険にて手続きしました。