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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:台風で隣の駐車場の車へ被害)

台風で隣の駐車場の車へ被害

このQ&Aのポイント
  • 2012年6月18日に通過した台風4号で、我が家の裏手にある駐車場に置いてあった車に我が家の物置の上にあった高さ90cmの脚立が風で巻き上げられワゴン車の後ろのバンパーに傷が付いたと脚立に書かれた社名(10年程前に解散した会社)をネット等で調べ行き着いた先が私の実家宛に電話が入り弁償しろと言われました。
  • ご近所の方でもあり揉め事も嫌だと思い擦り傷程度の修理ですから1~2万と思っていましたが、ディーラーの見積を持参し簡易補修なら15,000円だが車の価値が下がるとの言い分でバンパー交換を要求されて仕方なく承諾をしました。
  • この様な天災で発生した賠償は確定申告等で控除申請可能なのでしょうか? 可能であるならば必要書類等についてご教示ください。 脚立は我が家に数年前より同じ場所にあり固定し数年来の風雨にも耐えていたのですが強い風に勝てなかった模様です。 天災ですから折半位でと思いましたが、執拗に連絡先を見つけ自宅に押しかけチャイムを怖い位鳴らし続ける(女房談)怖そうなお兄ちゃんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#218084
noname#218084
回答No.1

詳しくありませんのでハッキリ言えませんが、事業主であれば青色申告で修繕費として申告出来るかもしれません。それが可能なら必要なのは、代金が表示されている領収書または修理明細書だけだと思います。ただ自分が所有している車ではないので対象になるかどうか... すみません曖昧で。

aninproido0301
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 たまたま、不動産を所有している関係で青色申告を選択していますので確認して見ます。

その他の回答 (2)

  • sp23
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

ところで、相談者さまは火災保険には入っていませんか?火災保険にオプションでついている個人賠償に入っていれば、保険が降りるかと思いますが、もし、個人賠償つきの保険に入っているなら一度保険会社に相談してみてください。保険が降りれば当然確定申告での経費には出来ません。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

>脚立は我が家に数年前より同じ場所にあり固定し数年来の風雨にも耐えていたのですが強い風に勝てなかった模様です。 固定している材料が痛んだか、元々強度的に問題があったのでしょう。 >天災ですから折半位でと思いましたが 人災ですよ。 風であおられやすい物置の上に脚立を置いた上に、固定が不十分だったから起きた事故です。 脚立なんてしっかりと固定してあえれば、風を受ける面積が小さいのですから、台風で飛ぶことはありません。 あきらかな人災です。 あなたが菓子折り持って誤りに行くべきことです。

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