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あきらめるしかないのでしょうか
友人に騙されるような形でお金を貸しました。 誠意がないようなので、公正証書を作りましたが、 2ヶ月分持ってきただけで行方不明になってしまいました。奴の実家のほうに訪ねても両親はすでに亡くなっていますし、兄が家を継いでいるようですが、奴とは縁を切っているとの事ですし連絡など一切ないようです。 公正証書には保証人は付いてません、このような場合は、あきらめるしかないのでしょうか。 他にも奴に貸している人がたくさんいるようでした。
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行方不明で資産もない(又は不明)ということであれば、現時点では回収は困難ですね。 ただ、時効については不利益を免れる方法はあります。時効が完成する少し前に訴訟を起こして判決をもらえば、その時点で時効が中断しますので、それから10年間は時効の完成が伸びることになります。相手方が行方不明でも、公示送達という方法で判決をもらうことが可能です(ただし、相手方の所在が不明であることを裁判所に証明しなければなりませんが。)。
その他の回答 (2)
公正証書が作られていても、保証人をつけていないので、本人の所在が分からず、その上、本人に資金的な余裕がなく、支払能力がなければ、回収は難しいでしょう。 兄にも返済義務がありませんから、回収を諦めるしか方法がないでしょう。 なお、内容証明を送ることで時効の中断は出来ますが、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。 何度も請求し続けていれば、その度に時効が中断するということはありません。
お礼
回答ありがとうこざいます。内容証明等、どういった形であっても居場所がわからないとどうにもなりませんよね
- tetujin82
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諦めないで、債権の時効前に定期的に内容証明等で催促し いつか見つかったときに、返済要求すればどうですか?
お礼
回答ありがとうこざいます。内容証明を送りたくとも あて先さえわかりません。
お礼
回答ありがとうこざいます。いろいろ努力はして見ますが、諦めるのも仕方ないようですね