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公正証書を書けと離婚前の妻がせまります。

 妻が離婚したいといって、実家にもどり、メール以外会おうともしません。離婚するの一点張りです。本人は公正証書を書いてくれないと話もできないと。でも、私が離婚する気がまったく無いのに、公正証書を書くのが誠意だと。でも、これを書いていいのでしょうか。書いたら、もし、本当に離婚になったとき、それが根拠となって不利になってしまうのではないでしょうか?  彼女が妊娠後荒れていて、物は壊すに私の肋骨は折るし。でも、耐えて来ました。しかし、その後子供のまえでもやるので私もこらえきれず「出て行け」とか「死ね」とか言ったこともあります。そえをDVだと言って、「慰謝料1千万。子供のあわさないこともできるんだよ」といいます。会わないので話ができないので実家に出向くとその父との話でも「まずは公正証書を書いて誠意を」。書いていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.4

まだ書いちゃダメ。 というか何の公正証書? 何にしろ、それを書いちゃったら、以後、それに書いてあることを絶対守らなければいけなくなります。 通常は、話し合って、お互いが出した結論を書き込むものです。 養育費は月5万払いますとか、そういうことを約束を破らないようにね。 相手が何を書けといってるか知りませんが、あなたが納得できる内容なら書いてもいいですが、そうでないなら絶対ダメ。 後から「そんなつもりで書いたんじゃない。誠意を見せるつもりで…」なんて言い訳できないですよ。 書いちゃったら以後、それが正式な二人の約束事になります。 「慰謝料1千万。子供のあわさないこともできるんだよ」 できません。 DVについてはあなたにも十分反論の余地がありますし、何より仮にDVでも1000万なんて慰謝料には絶対なりません。 慰謝料なんて200~300万とれたら十分すぎるほど。 またDVの証拠なんて相手は出せないでしょ? むしろ肋骨を折ったあなたの方が証拠を出せるくらいです。 相手はあまり知識もないのに、あなたをビビらせてるだけです。 ここであなたが冷静さを欠いたら、ことは相手の思うように進んでいきます。 相手の話を鵜呑みにしないで、一つずつ吟味して、賢い判断をしていきましょう。

motaro2
質問者

補足

 なるもど。やはり書いてはだめですね。印を押さなくても証拠になってしまうんですね。書くなら調停で家庭裁判所で書くっていうのは大丈夫でしょうか?  とにかく会ってもらえず、実家にこもる。これでは何もいえません。

その他の回答 (13)

noname#62566
noname#62566
回答No.14

公正証書だけで離婚が出来るのですかそんなに簡単に出来るのでしたら多くの方が悩みません? 離婚の前に調停があります。 そこで成立しなければ裁判です。 子供親権の問題、生活費の問題、財産の問題は公正証書ですべて問題がつくのでしょうか!メールで聞いて見られたらいいと思いますが?

回答No.13

NO.9です。 お礼、ありがとうございました。 弁護士は自治体が無料相談をしています。 役所に問い合わせをしたら教えてくれますよ。 また、弁護士を頼む時ですけど、あまり若い弁護士はダメです。 弁護士も年功序列なんです。 お互いの弁護士同士が裏で落としどころを相談して決めることもあるそうです。 その時に決定権が強いのが年上で経験値が上の弁護士です。 離婚問題に詳しい、経験がたくさんある、ある程度年齢のいった弁護士が良いと思います。

motaro2
質問者

お礼

 これは勉強になります。そうですよね。彼らも商売ですからね。神様のように捕らえてはいけませんね。気付かない点を教えていただき感謝します。

回答No.12

質問者さまが話し合いを希望し、奥様が話し合いを拒否または冷静に話し合いをできない状況ならば やはり調停を申し立てしましょう。 調停とは 解かり易く言うと 公的な話し合いの場です。 質問者さまは まずは話合いしたいだけですよね? 離婚はまだ考えていないなく、関係を修復したいとうことですよね? それであれば、他の方も書いてある通り 夫婦円満に戻るにはどうしたら良いかという円満調停を申し立てすれば良いです。 調停は公的な機関なので、奥様側がむやみに拒否すると奥様が不利になります。 それが奥様も解かっていれば ちゃんと申し立てには応じるでしょう。 その時にあなたもあなたの要望を言えばいいでしょう。 調停員がいるので 奥様も >慰謝料1千万。子供のあわさないこともできる などと一方的で法外な要求はしてこないものと思いますよ。 あとどちらが先に調停を申し立てするかで不利とかはないですよ。 でも私だったら申し立てされるよりは 先に自分が申し立てしたいかも。 その方が自分で少しでも自分のペースが作れるのかなって。 まぁ、これは私だったらってことですが。 それと他の回答者さまが書いてある通り、公正証書は現段階では絶対かくのはやめましょうね。 奥様たちは 自分達の要求が一般常識から外れた要求だと分ってるので 公正証書に書かせて法的に有効にしようとしてるのですよ。 いくら常識から外れた要求でも 公正証書に書いてしまえばこっちのもの・・・くらいに思っているのではないでしょうか? 正式には公正証書は公正役場でちゃんと取り扱わないといけないものなのですがね。 それと市役所や区役所で無料の法律相談を月に1回とか2回とか実施してることが多いので 役所に問い合わせて聞いてみるとよいです。 無料で弁護士さんが法律相談してくれます。  できれば弁護士さんにちゃんと相談した方が良いと思いますよ。

motaro2
質問者

お礼

 ありがとうございます。なるもど、円満調停を先に申し込むことが良いのですね。円満調停でさえこちらが申し出ると、自分が直接の話し合いを拒否してるように受け止められたら困るという心配が先立っています。弁護士さんは専門の方を探すしかないですね。

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.11

NO7・・・補足です。 片方の意思のみで 調停の申し立てができます。 呼び出しを受けた相手方が正当な理由も無く、調停に出頭しないと過料の制裁があります。それでもなお相手方が出頭を拒めば、調停は不成立となってしまいます。その後は 裁判しかないかも・・・

motaro2
質問者

補足

 なるほど、これを先に申し込むか後かはあまり関係ないですよね。話もしてくれないのなら、私が申し込むべきですよね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.10

>円満調停に応じない場合、次はどんな調停ですか? どうしても円満調停に応じないなら、次の手はありません。 離婚したいなら、離婚裁判と言うことになります。 また子供に会いたいのなら、面接交渉の調停になります。 とりあえず弁護士に相談して、次の手を考えた方がいいと思います。

motaro2
質問者

補足

弁護士ですね。わかりました。弁護士の前に無料で相談できる公的なものってありますか?

回答No.9

ここまできたらやっぱりプロに任せたほうが良いですよ。 弁護士です。 奥様側はもうもしかすると法律に詳しい人に知恵をもらっているかもしれません。 だから、あなたが何も知らない事を良い事に先に書いてもらおうとしているのかもしれませんよ。 多分、調停をしても不調に終わりますから、裁判になるかもしれません。 でも、相手が離婚を言わなくなって、ただの別居生活になった場合はどうなるでしょうね? あなたの方から離婚を言い出すように仕向けるかもしれません。 その辺のところも弁護士に相談されると良いですよ。

motaro2
質問者

補足

別居生活のほうが大変なことって、金銭面でありますか? 弁護士の選び方ってありますか?

  • takezou48
  • ベストアンサー率38% (69/180)
回答No.8

先方が何か勘違いされていると思います。 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 何か約束事を先に決めて法的に認められる形式で文章にします。今回の場合は離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書だと思われますが、先ずは離婚に伴う条件を決めないと公正証書は作れませんよね。 奥様の方からメール来ている内容だけでは不十分ですし、先方の父親が同様な対応では話にならないので、どなたか間に入っていただき話を進めることをお勧めします。 奥様の家に影響力のある親戚の方は居りませんか?事情を説明して間に入っていただいたらどうでしょうか?順序が逆になっていること、これでは離婚云々の前に話が出来ない事なども相談したほうが良いと思います。 なにはともあれ公正証書を作成してしまうと裁判の判決と同じ効力がありますので話し合いの前に作成してはいけません。書いたら書いた内容をそのまま守らなければ成りません。がんばってください。

motaro2
質問者

補足

そうですか。私たちが書くものではないのですね。 それも知りませんでした。 間に入る人は親類でいなければ、調停人でしょうか?

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.7

NO5ですが・・補足です 夫婦関係円満のための調停(円満調停)という制度がありますよ。 http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki9-2.html

motaro2
質問者

補足

 調停って片方の意思で起こせるんですか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.6

>離婚しないための調停 円満調停という物があります。ただ、相手の離婚の意思が固いと調停不調になります。 >最低レベルのを書くのもだめですか? 書いたらそれは裁判の判決と同様の効力を持ちます。 守らなければ、強制執行もあります。

motaro2
質問者

補足

わかりました。書きません。 円満調停に応じない場合、次はどんな調停ですか?

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.5

どういう内容の 公正証書を作るのかはわかりませんが・・・ 自分自身が納得できない内容の 公正証書を作るのであれば 絶対に作成するべきでないと考えます。 公正証書は 法的にみても 強制力がありますので・・・ とりあえず 奥様と会うためだけに 嘘でもいいから 公正証書を 作ってしまえという安易な考えだと あとで 大変なことに、なりますよ。納得できない 公正証書は 絶対に作成してはいけません。 質問の内容から考えると 公正証書を作った時点で 相手側が より優位にたつような感じがします。(さらに 相手が強気に出てくる可能性が大です)今回の件で どちらが悪いというのは 私にはわかりませんが・・・・やはり みなさんが おっしゃっている通り 離婚調停が 先なのではないでしょうか。離婚しないで また 再び お二人が 仲良く過ごせるように期待しています。

motaro2
質問者

補足

そうですか。怖いですね。誠意じゃありませんね。 離婚しないための調停などあるんでしょうか?私はする気がないのです。

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