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父親が祖母から借金

私の父はギャンブル依存症の借金癖で、昔、自己破産をしています。 また、自己破産後も知人や闇金からお金を借りてました。 その度に、母の親、つまり義親である祖母からお金を借りて返済してました。 お互いに貸した、借りたと言う認識でおり、母が月々少しずつ払っていましたが、今回また借金が発覚。更には会社も解雇宣告を受け、自主退社と言うことになり、母は離婚を決意しました。 また何か問題を起こされたら困るので、すぐにでも籍を抜きたいと母は言っているのですが、祖母が『退職金が出て、残りの400万を払ってもらうまでは、離婚しないで。じゃないと返してもらえない』と言うのです。 この場合はやはり、籍を先に抜いてしまったら父が祖母に返済する義務はなくなるのでしょうか? 父本人も、返済は納得してますが、離婚をしたら払うことはないと言っています。 ちなみに父の親は、『縁を切ったから関係ない。こちらの借金も返せ』と言い張っていて話になりません。

みんなの回答

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.3

契約は言葉の上でも成立します これを諾性契約と言います。 ただ、親族が証言することになるので拗れる事もあるでしょうが、一日も早く社会の厳しさを教え込まないと他に迷惑がかかりますよ。 問題が大きくなって全部だめになる前にキツイお灸をすえる事です。 家族・親族関係と金銭貸借は別物だと思ってください。 ただ、財産分与には負債も含まれるので弁護士を活用して有利に話を進める事が大切です。 ギャンブルで勝手に作った借金まで分割されても困るからね。

hihonaka
質問者

お礼

口約束でも平気と聞いて少し安心しました。 父の財産は自己破産した為なにもないので、負債だけかと… 車等もローンが組めないから親戚を使ってたし… 何か起こる前にお灸を据えたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

返済の義務は、戸籍に関係ありません。 きちんと借用書を書いていれば、大丈夫です。 ただ、お金がなければ、差し押さえまでしてとりたてても、支払ってもらえません。 離婚すれば、気持ちの上で支払う気がなくなり、返してもらえなくなるということでしょう。 現実的にお金のない人からは、支払ってもらえないのですから、もう、取り立ては諦めて離婚する方が賢明だと思われます。 お父さまにはせいぜい、子供が受取人の生命保険を掛けさせてもらって、一生の終わりに支払っていただくという考えでいかがでしょうか。 家事で燃えている家に、荷物を取りに帰ってもムダです。 沈む船に、財産があるからと引き返してはいけません。 今回も、返してもらえそうでもなく、かえってとんでもないことが起きる可能性の方が高いので、離婚を選んだほうが良さそうです。 生命保険をかけさせてもらってね。

hihonaka
質問者

お礼

そうですか… 確かに父の性格上、離婚したら払う気はなしってことなんだと思います。 今現在もこんな状態なのに、パチンコに行っているようです。 また問題を起こされる前に離婚を勧めてみたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.1

基本的に離婚調停など裁判所を通す場合には、 個人資産を全て法に照らし合わせて負担を分けることになります。 その際、借金も資産に含まれますので、原則それに関しても 争うことになります。 ただし、今回の場合借金元が親族にあたり、 なおかつ正式な書類が交わされていない、つまり契約事項ではないため、 事実確認と相互の話し合いにより決められるものと思われます。 この場合、仮に元夫が「借金などしていない、証拠が無い」と主張した場合、さらに面倒なことになります。 親族での貸し借りで口約束ということだと、書類などの証拠が無いため、事実確認ができず、最悪の場合返済額が減額される恐れもあります。 よって、籍を抜く前に何とかして借用書(それに近いもの)など証拠になりえるものを用意した上で離婚すべきかと思われます。 もしくは証人となる第3者を用意すべきでしょう。 専門家では無いので、詳細は分かりませんが、基本的に全額返済をして欲しいということであれば、正式な書類やそれに類する証拠になるものは不可欠と思われます。

hihonaka
質問者

お礼

借用書等はないと思うので難しそうですね(-_-;) 貸したお金は祖母が30年働いて稼いだお金だからなんとかしてでも返してほしいのですが… 祖母に話してみますm(_ _)m ありがとうございましたm(_ _)m

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