- ベストアンサー
親の借金
親の借金問題について教えて下さい。 私は26歳の会社員です。(♀)今年の2月に両親が離婚しました。原因は父の借金問題です。 現在住宅ローン2000万、その他銀行、サラ金から500万~1000万程度あるようです。父に借金の額を聞いても住宅ローン以外のものははっきりと教えてはくれません。弁護士に相談にいったところ「自己破産」をすすめられました。父に自己破産の話をしても自分でなんとかするのいってんばりで話になりません。 友人より戸籍を別にしたほうがよいと言われました。母のところに入ると名前が変わってしまうため、自分だけの戸籍作ろうと思っています。実際そのようなことは可能なのでしょうか?例えば父が死亡したり失踪した場合、やはり私のところまで取立てがくるのでしょうか?サラ金の取立てとはどういうものなんでしょうか?このまま一生父の借金のことで悩まなければいけないのでしょうか。どなたかアドバイスお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたや、お母さんの印鑑登録をした印鑑や印鑑登録証はどなたが管理しておいででしょうか。 もしお父さんが管理されていたとしたら、その可能性もありますが、普通の金融機関でしたら、先ず保証人の自署署名を求めますので心配ないと思います。 普通のサラ金でも、保証人本人が行かないとまず金は借れません。 万が一暴力金融にと言うことでしたら、支払い請求が来たときに無料法律相談か消費者センターに相談するのがよろしいかと思います。 いつ借りたか判れば、役所に行って事情を話せば、印鑑証明発行請求書が、何ヶ月か保管されているはずですので、残っていれば見せてくれると思います。 また、最近は機械化されていますから、磁気カードに発行日が残っている可能性もあります。 一度相談されてみるのも良いかもしれません。
その他の回答 (5)
相続の限定承認について、 相続人が相続によって得た財産の限度において弁済するという留保条件付の相続の承認のことです。
お礼
ありがとうございます。 アドバイス本当にありがとうございました。
大変な状態ですね。ご兄弟は、いらっしゃいますか?保証人でなければ請求されません。しかし、相続は違います。借金もマイナス財産として相続されます。3ヶ月以内に相続を放棄するか限定承認の手続きを家庭裁判所で行うことを覚えていてください。
お礼
はい、弟がいます。この件に関しては弁護士から遺産放棄の手続きを取るように言われました。限定承認とはどのような手続きのことですか?何度もすみませんが宜しくお願いします。
既に回答が有りますが、サラ金や銀行からの借り入れの場合、全て保証人が必要とは限りません。 本人の資力や金額により保証人を求められるときが有ります。 ただ、住宅ローンは、殆どの場合保証人が必要です。 保証人が必要だった場合、勝手に保証人にされている可能性は否定できません。 ただ、保証人欄に実印を使っていない場合や、自筆の署名がなければ、お父さんが勝手に書いたことで、知らないと突っ撥ねることが出来ます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度きちんと確認をしてみます。 丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。
- hiro1001
- ベストアンサー率21% (74/339)
法的にはあなたとお父さんは別人格ですから、保証人になっていない限りあなたが借金を払う必要はないと思います。 ただ、お父さんが亡くなったときには、財産を相続する権利が生じますので、もし借金が大きすぎるようでしたら、相続放棄の手続きをとらなければならないと思います。 それで、お父さんの借金からは法的には逃れられるはずです。 ただ、お父さんが借金をした相手ですが、万が一暴力金融と言われるようなところで借金をしていた場合は、請求の手はあなたに来ないとも限りません。 その時には、役場の無料法律相談や、警察の担当部署がありますからそちらにご相談されるのがよろしいかと思います。 最近は露骨な取り立ては聞きませんが、まともな会社でも(良く聞くローン会社)、電話で請求してくるときにはかなり威圧感がありますよ。 結論としては、あなたの一生をお父さんの謝金に捧げる必要はないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おそらく暴力金融からは借りていないと思いますが 心配です。 きちんと話をしてみます。 今回は本当にありがとうございました。
20歳以上の場合、「分籍届」とを出せば、自分だけの新しい戸籍を作ることが出来ます。 手続きの詳細は市役所の戸籍課で分かります。 ただ、一度分籍すると元には戻れません。 通常は、親の借金は子供に請求は来ません。 よくサラ金などで、配偶者や子供にまで請求しますが、全く支払う必要は有りません。 もしその様な事態になったら、国民生活センターや警察に相談してください。 ただ、その借金の保証人になっている場あは支払い義務があります。 また、お父さんが死亡したり、長期間の失踪で死亡宣告が出て相続をする場合に、遺産よりも負債が多かったら、相続放棄をすることで、その借金は相続されませんから、あなたに請求が来ることは有りません。 従って、いずれの場合でも、戸籍を別にしなくても、あなたがお父さんの借金で苦しむことは(精神的なことは別として)有りませんから、ご安心ください。
お礼
今回は本当にありがとうございました。 保証人についてですが、銀行 サラ金からお金を借りる時は必ず保証人が必要なのでしょうか。 必要な場合父が勝手に子供、母の名前を記入し借りることはできるのでしょうか。 何度もすみませんがどうぞ宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私のは自分が保管していますが、母はわかりません。 おそらく自分で管理しているかと思うのですが。 一度話しをしてみます。 ご丁寧にありがとうございました。