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日産の偽装問題についての疑問
- 日産が行政機関に提出する書類に押印などを偽装していた行為は、虚偽公文書作成罪の幇助犯その他のの刑法犯罪になるのではと考えていた。
- 日産の偽造が適法なのならば、日産はリコールもする必要がないはずなのに、何故、今、日産が116万台リコールするという話がでているのでしょうか?
- 適法な事実でも虚偽の事実を公文書に記載したら、虚偽公文書作成罪が成立すると思いますが、いかがでしょうか?
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> しかし、上記(1)については、日産の偽造が適法なのならば、日産はリコールもする必要がないはずなのに、何故、今、日産が116万台リコールするという話がでているのでしょうか? 国交省は日産に対して検査結果が正しい事を立証しろと言ったけど、検査結果を記録した人が研修を受けた人手はなかったので立証が難しいため、全台再度検査する事にしたのです。 > 上記(2)については、適法な事実でも虚偽の事実を公文書に記載したら、虚偽公文書作成罪が成立すると思いますが、いかがでしょうか? 虚偽公文書作成罪は公務員にしか適用されません。 そもそも公文書とは役所が作った文書なので民間人が作った文書は公文書ではありません。 可能性があるとすれば有印私文書偽造等になりますが、完成検査終了証自体は日産が日産の名で発行しているので有印私文書偽造にはあたりません。
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- RikugunEiseihei
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「私は、日産が行政機関に提出する書類に押印などを偽装していた行為は、その結果として、行政機関が作成する公文書が虚偽内容の記載となったので、虚偽公文書作成罪の幇助犯その他のの刑法犯罪になるのではと考えていました。」 つまり、自動車に乗って高速走行などするユーザーの生命の安全等は関係ない、どうでも良い、というお考えで、この問題を単なる書類手続きのミスにすぎないと捉えておられるという事ですね。 「日産は、適法だからリコールしないと突っぱねることも、法的に可能ということでししょうか? 」 「適法だから」という主張は、一方的かつ短絡的にはできないと思いますよ。「適法じゃないか?」という主張は可能でしょうけどね。 『「検査を実際に行った者の氏名」とは書いてないですから、「検査を実際に行った者を指揮監督した検査主任技術者の氏名」と押印でよいという解釈になる余地はありますかね? 』 つまり、「名義貸しの何が悪いんだ」という居直りと取れますが、これは悪あがきとしか見えませんよ。 「行政指導を受けたというだけで、多額の費用をかけてリコールというのは、営利企業としてどうかと思いますね。」 sekiakaさんは法律や各種手続きや権利問題についてはとても深い知識とご経験をお持ちの方とお見受け致します。ですが、今回の問題を単なる書類手続き上のささいな問題と捉えておられるなら、それは余りにも視野が狭いと言わざるを得ません。 これは日本国内の書類手続きに関するささいな問題ではないのです。日産が自動車を輸出している全世界が、ある面では心配しながら、また別のある面では隙あらば巨額の損害賠償請求訴訟を提起してやろうかと、虎視眈々注目している問題である事を見落としてはなりません。 「カムリ及びレクサスの急発進問題」というのをご存知でしょうか? また、「タカタのエアバッグ訴訟」というのをご存知でしょうか? 「多額の費用をかけてリコールというのは、営利企業としてどうかと思いますね。」 このご発言にはあきれてものが言えません。下手をすれば巨額の損害賠償を負わされて会社自体が破綻しかねないという近年の国際的な訴訟合戦の現実をご存じないのでしょうか? 営利企業として迅速に対処した今回の日産の対応は当然すぎるほど当然と思えます。勿論、このようなルーズな社内体制をこれまで放置してきたことが重大な問題であることは言うまでもありませんが。
- t_ohta
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「自動車型式指定規則」は型式指定を受けるための検査等について定めているモノで、型式指定を受けた車両の量産は別です。 > ということは、日産は、適法だからリコールしないと突っぱねることも、法的に可能ということでししょうか? ちゃんとエビデンスを提示できればリコールする必要は無いかもしれませんね。 ただ、実際に検査している様子を全てビデオで撮っていて全台検査方法の確認が出来るようになんかしてないでしょうから、テスターの操作等に本当に問題無かったという証明は難しいと判断したからリコールをして全台検査をし直すと判断したのでしょう。 検査は基本的に車検と同じ内容ですから1台1時間も掛からないでしょうし、ディーラーなら検査場を持ってますからディーラーに持ち込んでもらうのが一番経済的だと判断したのでしょう。
- seble
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ちゃんと調べてませんが、疑問点を提示します。 自動車型式指定規則 3条8において、検査主任技術者の氏名及び経歴 を申請書に記入して機構に提示しろ、とあります。 主任だから下っ端は別なのか知りませんが、上記が虚偽であるという事は前条に違反している事になります。
お礼
私も確認しました。 第三条 指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(第四項において「走行車」という。)を、機構に提示しなければならない。 一 車名及び型式 二 車台の名称及び型式 三 車体の名称及び型式 四 申請者の氏名又は名称及び住所 五 主たる製作工場の名称及び所在地 六 法第七十五条第四項の検査(以下「完成検査」という。)を実施する工場の名称及び所在地 七 完成検査終了証を発行する事業所の名称及び所在地 八 検査主任技術者の氏名及び経歴 最後の「八 検査主任技術者の氏名及び経歴」ですね。 「検査を実際に行った者の氏名」とは書いてないですから、「検査を実際に行った者を指揮監督した検査主任技術者の氏名」と押印でよいという解釈になる余地はありますかね?
補足
ということは、「法的に違法」ということですかね?
- bya00417
- ベストアンサー率34% (58/170)
NHKのTVのニュースで解説員の人が違法ではないけど不適切な行為として指導を受けたって言ってたので、違法とは言えないのかもしませんね。
お礼
つまり、営利企業としては、そのような国交省の行政指導に対しては、適法なのだからリコールの必要はないと突っぱねるべきだと思いますが・・・
補足
ありがとうございました。 そうだとすると、逆に、行政指導を受けたというだけで、多額の費用をかけてリコールというのは、営利企業としてどうかと思いますね。
補足
ありがとうございました。 >国交省は日産に対して検査結果が正しい事を立証しろと言ったけど、検査結果を記録した人が研修を受けた人手はなかったので立証が難しいため、全台再度検査する事にしたのです< ということは、日産は、適法だからリコールしないと突っぱねることも、法的に可能ということでししょうか?