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労災隠しの告発
上司が労災隠しをしていたことを告発する場合についてお尋ねします。 直属の上司に印を押さないように上から働きかけるという妨害活動です。 また行政の特別公務員でありながら、議会に報告していませんでした。 ・刑事告発ですか。民事告発になりますか。 ・どこに訴えれば良いですか。裁判所窓口でしょうか。 ・相談するとするとどこが良いでしょうか。労働組合、警察、裁判所・・・ 有料、無料、いろいろあるでしょうが。 なお、遺族は労災認定の申請済みで、 同僚だった私はその職場を既に辞しています。
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>・刑事告発ですか。民事告発になりますか。 「告発」とは「告訴権者以外の人が、犯罪の事実を捜査機関(警察や検察など)に申し出て訴追(そつい)を求めること」を言います。 ですから「民事告発」というのは存在しません。 ・刑事告訴とは 告訴権者(被害者、被害者の法定代理人、被害者の遺族等)が、犯罪の事実を捜査機関(警察や検察など)に申し出て訴追(そつい)を求めること。 ・刑事告発とは 告訴権者(被害者、被害者の法定代理人、被害者の遺族等)以外が、つまり、犯罪の事実を知った第三者が、犯罪の事実を捜査機関(警察や検察など)に申し出て訴追(そつい)を求めること。 ・民事告訴とは 損害賠償金の支払い等を求めて裁判所に民事裁判の申し立てを行う行為です。 損害を受けた者(本人または法定代理人または遺族のみ)が告訴できます。利害関係の無い第三者が民事裁判の申し立てを行うことは出来ません。 以上のように「刑事告訴」「刑事告発」「民事告訴」の3種類があります。 貴方が「被害者ではない第三者」なのであれば「刑事告発」が出来ます。 貴方が「被害者」なのであれば「刑事告訴」が出来ます。 貴方が「損害を受けた当事者」なのであれば「民事告訴」が出来ます。 従って「貴方が被害者本人」なのであれば「刑事告訴」と「民事告訴」を、並行して別々に行なう事が出来ます。 貴方が「犯罪事実を知っただけの、利害関係の無い第三者」なのであれば「刑事告発」しか出来ません。民事で訴える権利がありません。 >・どこに訴えれば良いですか。裁判所窓口でしょうか。 犯罪事実の証拠がある場合に限り、警察または労基署に告発して下さい。 なお、告発する場合、告発者の氏名住所勤務先を明らかにしなければなりません。警察や労基署は、身元不明者の告発や匿名での告発は受け付けません。 告発者の氏名住所勤務先を明らかにする必要があるため、場合によっては、被疑者側に告発者の身元が漏洩する事があります。 >・相談するとするとどこが良いでしょうか。労働組合、警察、裁判所・・・ > 有料、無料、いろいろあるでしょうが。 明確な証拠等がなく「犯罪事実を知っている」と言うだけの場合、警察はアテになりませんから、まず、労基署に相談して下さい。
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- citytombi
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それは遺族の意向ですか? まずは、労災認定されるかどうかでしょう。 認定されれば、職場に対してはそれなりの制裁が加わりますし公になるので、それをもって間接的な告発ということになります。 認定されなかったら、改めて動けばいいと思います。
お礼
遺族は既に労災申請を済まされ、現在、審査中=結果待ちです。 認定されれば間接的な告発になるのですね。 認定されなかったら、改めて動きます。 ありがとうございました。
お礼
第三者の私にできるのは、刑事告発だけであることが分りました。 労基署ですね。 私は氏名が知れるどころか、 先日、議会の陳情の口頭弁論で相手を見据えて ガチンコ対決をしてきました。 ありがとうございました。