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労災隠しを摘発する役所はどこでしょうか?

労災隠しを摘発する役所はどこでしょうか? 私は「労働基準監督署」と思っていましたが、労災が認定されているのに摘発を行わないので 抗議に行ったところ、該当企業から「労災の届け」が出ているか否かは「守秘義務」があるので 言えません。 被害者側が、弁護士と相談して告発して下さいの回答でした? 何かおかしくありませんか? このような事が世間では当たり前なのでしょうか? この業務を「労働基準監督署」が行うのが正しいのなら、職務怠慢か企業との癒着が考えられます。 「定年後の就職を該当企業にたのんでいるとか? 正式に聞いてもそんな事は絶対無いとのとの答 えが返ってきます。 でも実際にはそのような実例を聞いたことがありますが?」 皆さんはどのようなお考えでしょうか? 別サイトで「労災隠し」は「労働基準監督署」が発生させているとの意見もありましたが? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 過労死です ご遺族であればこのたびはご愁傷様。 > 労災の届 が何をさしてるかわかりませんが、外因性をまねく墜落転落追突といった事故で、死傷病報告をだしていないなら、犯罪として追及もしましょうが、国が後から残業多寡として労災給付適用したのであって、事業者と見解を異にしても不思議じゃないですよ。労災認定してから、死傷病報告せよ、とするのか労基側実務は知りません。でてなかったからなんだというのです? 企業サイドは認めない、応じない。ならそれでいいじゃありませんか。あとは証拠をつみあげて、裁判でいかさま事業家をおもてに引きずり出せばいいのです。刑事でたかだか50万の罰金を問わないなんて憤慨してないで、十年前から賠償金1億の大台にのってますから、この手に明るい弁護士をさがして、民事裁判でいけいけだと思いますよ。

tanakun2
質問者

補足

有難うございました。 民事については依頼弁護士と一緒に行っておりますが 弁護士は家族ではありません。 良い弁護士は仕事を多く抱え込んでおり 私共の言い分も他の依頼とごっちゃになつてスムースに行かないのが現状です。 相手側は顧問弁護士の為、時間をさいて被告側が有利となる調査をしているようです。 従って、その分原告が調査し、それを依頼弁護士に伝える、ようにしてなんとかバランスを 保っております。 私も何人かの弁護士を知っておりますが、一長一短があり上記で記述してくれたように うまくいかないのが現状です。 家族か知人に弁護士が要れば良いのですが、それでも司法試験が労働法は必須でないので そううまくはいきません。 以上現状を説明しました。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

ANo.3さんがすでに種明かししてくださってるのですが、質問者さんは、被災して休業何日経たのでしょうか? 仮に休業4日以上要したとして、労災給付申請も受理されているわけですよね。そしたらあとは、労働者死傷病報告があがってない、と官吏が気づいて、出すように事業主を催促して終わりです。従わない、虚偽報告、といった段階で、刑事手続き(送検)も視野に事業主に圧力かけいていきます。 ですので、労災隠しだ、労基署も共犯だと息巻く質問者さんの意図がよくわからんのです。

tanakun2
質問者

補足

過労死です 就業規則にその場合の規定があるが、勤務先企業はその規定を完全に無視し 取締役会で業務外の事件と決定(多分当時の社長が音頭取りをしたと思うが) このような事が可能なのか? この企業との契約等が取締役会で自由にこの 企業の有利に変える事が出来るのでは。 これでは企業として認められないのでは?

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

>労災隠しを摘発する役所はどこでしょうか? 労働基準監督署です。 >労災が認定されているのに摘発を行わないので 意味不明です。何の摘発? 労災隠しとは 労働災害が起こった時に 労働基準監督署に対して 企業が労働者死傷病報告をしないことです。 休業4日以上は遅滞なく様式23号 休業4日未満は四半期ごとにまとめて様式24号 http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagano-roudoukyoku/_new-hp/1news_topics/kantokusyo_oshirase/8ina/8shisyoubyouhoukoku.pdf 労災が認定されていれば 届がされているということですから労災隠しではないでしょう。

tanakun2
質問者

補足

皆さんのんの内容は主に給付関係を述べられておりますが、 企業側に悪意がある場合(死傷病報告を出した場合、労災保険料が上がる,民事裁判で多額の賠償 金を支払わなくてはならない為)企業主の中にはその賠償金等を支払いたくない為、労災隠しを行い 遺族を騙して、あたかも業務外で死亡等を装いその説明をし、届を出しません。 これが労災隠しです。 「労災隠しは犯罪と」厚生労働省のホームページでも掲載されております。 犯罪で有るならば刑法上の罰があります。 労災隠しとは、死傷病報告(安衛規則第97条)、の届出を怠った点が問題とされるわけです 怠った場合50万円以下の罰金が課されます(両罰規定で、法人も対象になります)。 これをどこがやるのかが問題です。 検察庁に告訴状を提出し、起訴してもらう必要があります。 労災隠しを摘発する役所(検察庁に告訴状を提出してくれる役所の意味です) 抗議時、労働基準監督署から被害者が被害者側弁護士と相談して行えと言われたので、これが 正しいか問題にしているのです。 (何か監督署が責任逃れをしているよう感じますが?) 以上ご理解をお願いします。

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回答No.2

>抗議に行ったところ、該当企業から「労災の届け」が出ているか否かは「守秘義務」があるので 言えません。 当然だと思いますが、貴方が等の本人であると言う公的証明がなされて、正規の手続きを取らないと教えないのは、個人情報保護法から当然の回答です。 会社の情報でもありますが、基本的には労働者の重要な個人情報な訳です、本人であっても正式な手続きをしないと開示してくれません。 ましてや >労災が認定されているのに摘発を行わないので 認定されているのに >労災隠しを摘発する役所はどこでしょうか? とは、まったく、言われている事が、理にかなっていません、自己矛盾をおこしていませんか? 認定されていれば、正式に受理している訳で、隠したと言うのと反対でしょう。 また認定されていて、という事で労災を受ける本人であれば、医療機関の必要な書類とか、色々教えてくれますよ、実際労災適用で、労働基準監督署からの連絡で必要書類の送付か持ってきてくださいという事で、持って行って他に必要な事や症状固定の認定の期間など聞きました。 貴方が当人で無いから、教えてくれないだけでしょう、当たり前だと思いますが。

tanakun2
質問者

補足

貴方のご期待に添いませんが 労災の手続きは専門家を通して行い認証及び給付も受けております。 事件当初、企業より「業務外の事件として取締役会」で決定と社印のある文書もあります。 従って労災の届けが出いないのは明らかです。 労災の担当の方は好意的で、摘発の担当に取り次いでくれたのですが上記の通りです。 「認定されていれば、正式に受理している訳で、隠したと言うのと反対でしょう?????」 企業側はこの状況でも業務上の事故と認めておりません。  これを貴方は労災隠しと言わないのですか? (いまだに労災を隠し、謝罪もありません) 従って、自己矛盾ではありません。 本当の矛盾です。 情報開示等の正式手続きは当たり前ですがおこなっております。 これが日本の「労災隠し」の現状です。 貴方は社会正義に燃えた関係者であり、正式論から言うとこのような現象は起こりえないのが 普通ですが、ある主の社会権力を持つ企業等は、時には自分が法律だと考える人物もおります。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 労災隠しを摘発する役所はどこでしょうか? 労働基準監督署です。 > 労災が認定されているのに摘発を行わない よくいわれる労災保険給付申請させてくれないこともって、労災隠しと短絡した発言を見るのですが、労災認定はすでに受けてるわけですよね。背景がよくわかるよう補足いただきたいのですが、何をもって労災隠しだと憤慨なさってるのですか?

tanakun2
質問者

補足

息子が間接的に死亡させられた場合 貴方は労災の給付金等をもらって喜びますか? 使用者側に安全配慮義務 未届け(会社の説明書に社員を押して届ける性格としないとはっきり 記入してあります。) 調査すれば業務上過失致死も考えられます。 助けようと思えばその時間が10時間以上もあったのに何もしない(入る場所も知っていた可能性 もある) 貴方は労災の給付金あるいは賠償金も取れるかも知れないけど、 それでがまんせよと言うのでしょうか? 貴方の子供(いるか否かわわかりませんが)あばたがそのような状況になった場合でもそのような 回答をするのですか? 但し、貴方が弁護士なら真剣に説明しますが?

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