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自動車教習所の車で通行人が怪我をした場合

自動車教習所の車が、乗っていた生徒の過失で、公道で暴走して、道路の通行人(第三者)が怪我をした場合は、道路の通行人(第三者)は、誰に対してどのような損害賠償請求ができますか? つまり、道路の通行人(第三者)が行う損害賠償請求の相手は、自動車教習所(法人)ですか? 乗っていた生徒ですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>すみません。 >自分(被害者)とは、道路の通行人です。 >保険会社は抜きで、法律的なことを質問しています。 交通事故なのですから、事故の対象は運転者です。 こうどうをはしっている教習所の教習者は、仮運転免許証という、条件はありますが、れっきとした公道を走行することができることを認められて居る免許証を、その人が住んで居る都道府県公安委員会が発行した免許を持って運転しています。 この仮運転免許証は教習所が勝手に発行して居るものではありません。 ですので、その条件はありますが、一般道を走行することを認められて居るのです従って、教習所はその教習をして居るだけですので、事故の責任は、運転者本人となります。 前にも同じ内容を書いています。 ですので、損害賠償の請求相手は、運転者ですが、運転者の責任を補填するために入って居るのが保険会社ですので、教習所がかけてる保険会社が担当します。 あなたが気に入らないと保険会社や、運転者本人に詰め寄れば、教習所がかけて居る保険会社は、運転者の法定代理人として、弁護士を立てそちらで交渉となります。 それでもあなたが直接にこだわれば、保険会社の弁護士が、あなたと運転者および教習所への直接面談を禁止する決定を裁判所に弁護士が出します。 これは不服などは認められずそのまま裁判所で認められ、被害者には、その旨通知され、それでも無理に面談などを求めれば、そのまま警察が、その被害者を、裁判所の命令違反として逮捕拘留することになります。 なので、一意的には教習を受けて居る運転者になりますが、結果的に、保険会社や保険会社の弁護士となるわけです。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

暴走ではなく通常の教習の範囲内での運転過失で起きた事故なら、自動車教習所や教員も連帯して責を負うだろうけど・・・運転者(教習生)の故意による暴走というお題なら、自動車教習所は免責でしょ。 もちろん、通常考え得る制止や対応をしたうえでの話だけど。

noname#228665
noname#228665
回答No.1

https://交通事故解決.jp/kotsujiko-12702.html

sekiaka
質問者

補足

ありがとうございました。 URLをみると、仮免許の運転者が責任をおうとありました。 ただ、疑問ですが、被害者の立場からは、法人である教習所にも損害賠償責任を問いたい(その方がきちんと支払ってもらえる)と思いますが、これは不可能ですか?

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