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道路の通行傷害について、
自宅に通じる道路(認定道路)がありますが、この道路の通行を阻害する行為がありました。内容は公道上に大きな石を意図的に設置し当方への通行を妨害したのです。実施した人とは以前裁判で係争した事もある人なのですが、結果に不服らしく色々な嫌がらせをしてきます。 石により自宅工事が遅れ事故までも起こってしまう状態です。 又、石を置いた場所に大きな木を植えその枝が道路にはみ出ている状態です。出ている量は概算ですが1m50cm程度有ります。(有効道路幅の半分程度です) 改善を行政や本人に依頼しましたが聞き入れる兆しすらなく当方も混迷している状況です。この様な状態を改善すべく再度係争を考えておりますが、相手に対して損害を請求する事で改善に進むのではないかと思っています。今後もおつきあいはしないでしょうし、近所に住む方からも応援頂いている事を追記します。 請求内容については、(1)自宅工事遅れによる損害請求(業者からは詳細を報告する事で確約が取れています)(2)石により発生した事故の損害について(管轄警察にも現状を把握してもらっております)(3)枝により自家用車に傷が付いた修繕費と考えています。又係争する際は係争に関わる費用を相手に請求する事で考えております。
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- bonnnou
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道路法に基づき、国道・都道府県道・市町村道と認定されれば、それを認定した国・地方公共団体は、構造上、一般人を安全に通行させる責務を負います。 その各道路と認定した区域の中に、民間(一般国民・一般私人)が所有する土地があっても、その所有権の存在は認めるものの、所有者の自由な使用は認めず、道路管理者が、もっぱら、道路として使用し、管理することになります。 その意味において、その道路上で、道路の構造上・管理上の欠陥・瑕疵で、一般市民等に損害を発生させた場合、その道路の管理者は、その損害を賠償する責めを負うことになります。 その意味において、今回の件は、道路管理者(村)が、管理を怠り、「村道」上に、植物の枝が、出ていたり、「石」が置かれていたりする事を、見逃していた事が問題となります。その部分において、村道管理者は、責めを負うことになるのです。 しかし、貴方の記載の通り読むと、貴方の側は、道路に置かれている、置かれている石や、植物の枝に、貴方の側の車を進行させて、「損害」を発生させたので、道路管理者にその損害賠償を求めることができるかのか? はなはだ疑問です。 たとえば、道路に「違法駐車」している自動車に、貴方が運転する自動車で、こすった場合、貴方は、その違法駐車の車の所有者・違法駐車をした行為者に、貴方は自分の車の損害を、求めることができるのでしょうか? これは、一種の「自力救済」行為で、反社会的な行為です。 違法駐車の場合で有れば、地元の警察に連絡し、警察官がその権限で、車両を移動させ、通行を確保することになります。 これが、不法に置かれた石であれば、道路管理者に連絡して、その石を、交通の支障のないように移動させるように連絡するのか。 その石が、自らの手で移動かのうであれば、道路管理者に連絡し、通行に支障の内容に移動させておくので、道路管理上支障のない措置をとるように連絡すべき事になります。 それで、道路管理者が出動しなければ、管理行為の怠慢、瑕疵として、通常の状態で通行している人に損害を発生させた場合、道路管理瑕疵の発生を議論する事になります。 植物の枝が、民地から出ている場合は、それによって、通行の妨げになっている事を、連絡し、道路管理者の処置に委ねる事になります。 民地から植物の枝を貴方が切ることは、自力救済でとなります。 村道上に植物が植わっていることは、論外で、道路管理者の、立派な管理怠慢です。 そのように、村道で発生した問題は、道路管理者が解決してゆく事になります。 従って、そのような行為で、工事が遅れることは、道路管理者の道路管理瑕疵によって、損害が発生したと認定される可能性が高いので、道路管理者である村を相手に訴訟を起こしてくださいとなります。 (2)(3)は、自損行為と認定され、第三者に損害賠償を求める事は、無理でしょう。そのような損害賠償を認めることは、裁判所自体が「自力救済行為」を容認する事になりますから。(それに、私がもし、その植物の所有者であれば、反対に、植物を傷つけたとして、貴方を訴える事も考えます。) とりあえす、石や、植物の問題は、その村道を管理している、村の建設課(土木課・道路課等の名称かもしれませんが・・。)に赴き、状況を説明し、道路管理者としての責務をまっとうするように要求する事です。 道路管理者が、何もしなければ、村の道路行政を、助言する、都道府県に相談しに行ったり、してゆくのでしょうか。 あとは、村会議員に陳情し、村の怠慢を是正させる事になると思います。
- bonnnou
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「村道」という言葉がやっとでてきました。 通常「認定道路」と呼ぶのは、道路法に基づく市町村道等に「認定」されていない、建築確認時に認定する道路のことを指します。 最初から、地方公共団体が道路法に基づいて認定した「村道」と記載してあれば、答えは簡単です。 訴えの相手方は、その「村道」の管理者である「村」です。 一端、「村」が「村道」と道路法に基づく認定した以上は、その管理者が総て責任を負うことになります。 例え、第三者が、その道路に穴を掘っても、その穴は、道路管理者が速やかに補修し、一般村民が安全に通行できるようにする責務があるからです。 「石」もしかりです。 「民地(道路以外の土地)」から、植物の枝が伸びて、一般の通行の妨げになる場合も、道路管理者が、その植物の所有者に申し出て、適切な処置を取らせることになります。 これらを怠り、その危険な状態を放置し、一般住民等に損害を与えることは、道路管理瑕疵として、国賠法に基づく、損害賠償請求の対象となるものです。 その道路が、「村道」であるならば、答えは明確簡単です。
- bonnnou
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どうも、私の説明が悪いのか、理解いただけないようです。 自宅に通じる道路は、いわゆる道路法に言う道路(国道・都道府県道・市道・町道・村道・高速自動車道等)ではないため、通常では、この自宅へ通じる道路を前面道路として、建物を建築することができません。 それでは、建物を建築する事が、制限されてきますので、建築基準法では、道路法に言う道路でなくても、道路法に言う道路まで、通じている幅4m以上の道路があるなら、それを前面道路として、認定し、建築を認めようとするものです。 この道路は、一度認定されると、建築基準法上は、前面道路として認められるものです。 貴方はこの「認定道路」を使って、今回の建築確認を得たことになるはずです。 この認定道路は、道路法の適用がなく、あくまで「私道」だということです。 その認定行為は、最初の建築士や建築会社がとるものの、「認定」された後は、誰が管理するのか、誰が維持管理費を負担するのか、まったく、不明確なものなのです。 そして、この最初の「認定行為」も、その建築士・建築会社の性格にも依存するのでしょうが、相当強引に行い、自分の所有する土地が、認定道路となっていることを知らないケースも多々あります。ここから、「不動産侵奪」をされたとなるわけです。 私が言っている、この認定道路の「なりわい・経緯」等は、その時のことなのです。事実行為として、自分の所有する土地が「道路」として使用されている事は知っているが、それが、法的効果を生む事は知らないケースが多々あるのです。 また、道路を管理する人が明確でないので、「認定道路」内に、土地を持つ所有者は、自ら、自己防衛する必要があります。そこで、道路の管理瑕疵を問われないように、自分が所有する土地の部分については、第三者が侵入しないようにし、その土地から発生する、第三者の損害を防止しようとするものです。 こうすれば、少なくとも、自分の土地で、怪我する人はいなくなりますから・・・。 こうした「認定道路」を巡る問題は、私のように「地上げ」や、その反対に携わった人間なら、容易に想像できる問題です。 解決方法は、1つは、その認定道路を、道路法にいう道路に認定してもらう事。 第2は、問題となっている土地を、その「認定道路」によって恩恵をうける人で、買い取る事。 第3は、その妨害している人と、充分話し合い、話し合いで解決する事 くらいでしょうか。 私としては、その妨害している人の話をゆっくり聞き、その人が何を求めているのか、貴方自身が聞く事が良いと判断し、その認定道路のなりわいを調べろと言ったまでです。 そのような気持ちから聞けば、相手方も、胸襟を開き、本音を語ることが多いからです。
- bonnnou
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建物を建築しようとする時、その敷地は「公道」に4m接する必要があります。 これは、所謂、「私道」でもよく、ミニ開発の場合は、この「私道」を位置指定道路とか、認定道路として建築確認をとる事になります。 文面から読むとき、問題の道路は、市道町道村道ではなく、「私道+里道」「両側の土地の一部(幅2mずつ)を出し合った、出し合い道」のような気がします。 問題の一つは、その道がどのようにして出来上がっているのか?です。 ミニ開発で、奥へ進入するための出し合い道。 ある人の土地の隣に、「市道・国道」等から奥へ入ってゆく、里道があり、その人の土地に、塀や生け垣がないことを「奇貨」として、奥にいつの間にか、建物が建築され、その人の「知らない間」に、幅4mの道をつくられてしまったケース。 いろいろ考えられますが、後者の場合は、その土地の持ち主にすれば、「おもしろくない」と容易に想像されます。 まして、その人に断りを入れずに、工事用車両を入れ、かつ、その人にとっては、自分の所有であると思っている土地で、現状は、道にされているような箇所に工事用車両が長時間、「不法」「無断」駐車さされば、どうでしょう。 貴方は、御自分の側の状況・事情だけを説明しておられますが、その「公道(認定道路)」が、出来上がった過程・経緯も調べてはいかがでしょうか? あなたとすれば、「通行妨害」でしょうが、その人にとっては、「不動産侵奪」をされていると感じているのではないでしょうか? まして、奥の人が、その自分の土地を、当たり前のような顔をして、一言の断りあいさつも無しに、使えばどうでしょうか? 一度、その公道(認定道路)の「なりわい」を調べてみれば、いかがでしょうか? 質問の文面から、判断できる、その妨害の人の言い分です。
補足
ご教示ありがとう御座います。 ご指摘の有りました件につき確認ができている内容のみ追加補足させて頂きます。 >道路とか、認定道路として建築確認をとる事になります。 工事開始前にはその内容を管轄する行政に相談し不要である旨回答を得ました。 >文面から読むとき、問題の道路は、市道町道村道ではなく、「私道+里道」「両>側の土地の一部(幅2mずつ)を出し合った、出し合い道」のような気がしま ご指摘の通り個人の土地提供もありますが認定道路として登録されている道路です のでご指摘の内容とは異なります。 >問題の一つは、その道がどのようにして出来上がっているのか?です。 >奥にいつの間にか、建物が建築され、その人の「知らない間」に、幅4mの道を>つくられてしまったケース。 知らないと言うようなことはなく本人も知り得ていると説明しておりますが? >「おもしろくない」と容易に想像されます。 指摘内容の通りであるならばその通りと思いますが、工事内容や工程についても 本人は知っておりましたし、付近住民の方にも全て同様に説明しました。 >貴方は、御自分の側の状況・事情だけを説明しておられますが、その「公道(認>定道路)」が、出来上がった過程・経緯も調べてはいかがでしょうか? 存在する資料と今現在生存している人の確認は取れております。法務局や管轄行政 でも事の詳細は確認しております。 >あなたとすれば、「通行妨害」でしょうが、その人にとっては、「不動産侵奪」>をされていると感じているのではないでしょうか? ご指摘の内容通りであるならばその様に考えますが、その様なことはあり得ない現状です。当方の一方的な説明ではかた手落ちになるでしょうが、 >一言の断りあいさつも無しに、使えばどうでしょうか? 前項記載の通り確認が取れていることは本人も認めているので、その様なことはありません。 まして、数回に渡り自宅を訪問し事の内容は説明してありますし、伺うときは手ぶらではありません。 >その公道(認定道路)の「なりわい」を調べてみれば、いかがでしょうか? 今回は調べた上での相談でしたが、やはり片方の説明では行き届かないと実感しました。 >質問の文面から、判断できる、その妨害の人の言い分です。 この書き方ですと今回の件を御存知の方にも思えたのですが、
- Singollo
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公道と私有地との境界のはっきりしないところに置かれた石や木によって損害を被った、ということだとすると、木については根元はともかく、枝は確実に公道上に出ているようですので、損害賠償の対象になりそうですが、石の方は境界が確定しないことには、実際公道上の通行を阻害されているのか、もともと公道が狭かったのかが、はっきりしないわけですよね 境界を画定する当事者は、あなたではなく、私有地の所有者と公道を管理する自治体ということになりますが、公道と確定すれば、(これは枝を切れという申し入れをすべき当事者だという点においても同様ですが)自治体が管理責任を問われることもあると思います つまり、あなたがお考えなほど、あなたと自治体の利害は一致していないかもしれないわけです だとすると、自治体側の弁護士が現在どこまであなたの希望に沿って動いているかも疑問です もしかすると、自治体が将来責任を問われたときのために証拠隠しの時間稼ぎをしているかもしれません 自治体に任せきりにせずに、あなたの方でも一度弁護士に相談なさった方がいいのではないでしょうか?
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
明確にした方が回答を得やすいと思われる点がいくつかあります > 自宅に通じる道路(認定道路)が > > 内容は公道上に大きな石を 2つの道路は同じものですか? 別々のものですか? 別々のものだとしたら前者は公道? 私道? 私道だとしたら所有者は? > 石を置いた場所に大きな木を植え 公道に木を植えたのですか? 木の植わっている私道を自治体が買い上げたのですか? > 改善を行政や本人に依頼しましたが > 聞き入れる兆しすらなく 両方の件について両者に改善を申し入れ、両者ともがどちらの件についても聞き入れないということですか?
補足
ご教示感謝いたします。下記の回答で宜しいでしょうか。 2つの道路は同じものですか? 別々のものですか? 別々のものだとしたら前者は公道? 私道? 私道だとしたら所有者は? 同じ道路とご判断下さい。石が置かれたのは公道であり管理上の番号も付いている物です。 > 石を置いた場所に大きな木を植え 公道に木を植えたのですか? 木の植わっている私道を自治体が買い上げたのですか? 植えたのは私有地と思います。しかしながら境界が不鮮明なので確定はできませんが、以前の裁判で道路として特定した部分ではありません。 > 改善を行政や本人に依頼しましたが聞き入れる兆しすらなく 両方の件について両者に改善を申し入れ、両者ともがどちらの件についても聞き入れないということですか? 行政側では当方の意見や申し入れに賛同してくれておりますが、相手方が応じません。以前の裁判でも通行の阻害はしないとされて居るんですが当方が具体的な行動に出ないので色んな事(嫌がらせ)をしてくる状態です。 直接排除ができないとされているので当方としても行政にその処置を委ねている状況です。行政も弁護士契約をし改善に努めているのですが、納得したと言うことで帰っても一向にその処置を講じないのが実状です。 長い間この問題に接し当方としても絶えられない状況なのです。
補足
私の説明不足で誤解されているかも知れませんので再度で申し訳有りませんが 私の考えた内容をお話しさせて下さい。。 >自宅に通じる道路は、いわゆる道路法に言う道路(国道・都道府県道・市道・ 今回問題となっているのは自宅へ通じる道路ではありますが村道として認定されている道路なのです。管理者は村であり村としてもこの内容は認めていますので、今も事の改善に努力頂いている状況です。 村道より分岐して自宅に通じる道路は認定外道路ですが公道として登録されている物です。 >「認定」された後は、誰が管理するのか、誰が維持管理費を負担するのか、まっ>たく、不明確なものなのです。 維持管理は村で実施すると聞いておりますし、以前修繕作業を行ってもらいましたがその費用は税金より捻出されたと聞いております。 >また、道路を管理する人が明確でないので、「認定道路」内に、土地を持つ所有>者は、自ら、自己防衛する必要があります。そこで、道路の管理瑕疵を問われな>いように、自分が所有する土地の部分については、第三者が侵入しないように>>し、その土地から発生する、第三者の損害を防止しようとするものです。 今回の道路もご指摘の通り私有地の提供があり完成した物と確認しておりますが、 村で確認したところでは認定道路として登記がされており管理者が村でありその責も同じであると聞きました。 管轄警察でも確認しましたが石を置いた場所は明らかに公道上であり問題である旨説明を受けました。 >解決方法は、1つは、その認定道路を、道路法にいう道路に認定してもらう事。 認定とは管理番号がつきその維持管理を行政が実施すると言う事ではないのでしょうか? >第2は、問題となっている土地を、その「認定道路」によって恩恵をうける人>>で、買い取る事。 今回のことで影響を受けたのが当家だけではなく付近住民で話し合いご指摘の内容を提案させてもらいましたが本人は全くその気はないようです。 >第3は、その妨害している人と、充分話し合い、話し合いで解決する事 何度と無く話し合いの場を設け行いましたが都度内容が変わり進展しなかったのが実状です。最初の頃はお金でした。当方ももめ事は避けたかったので希望金額を提示して欲しい旨はなしましたが、提示はされませんでした。 そうこうしているうちに裁判という形になったのです。 今回の相談では公道上に石を置きその行為により得た被害を請求できるものかですし、当方に敗因が有るのか確認したかったというのが本音でした。 くどいようで申し訳有りません。 何分素人考えですので御容赦下さい。