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自動車対自転車の人身事故

すでに示談したのですが、教えてください。 数年前、自動車を運転していたら、急に自転車が飛び出してきて、フロントバンパーにこすりながら前を通過して行き、相手は転倒しました。私は優先道路を走っており、信号のない十字路でおきました。相手は中学生。朝遅刻しそうだったために、左右確認もせずそのまま道路に飛び出して事故にあったというものです。幸い大きな怪我はなかったのですが、相手の過失は明らかなものの、車を運転するものの宿命で、私の過失は7、相手は3と保険屋に言われ、自転車代の7割を保険を使わず自腹で払いました。(慰謝料、治療費は自賠責)ただ納得いかないのが、私の車の損害です。バンパーの修理費と相手の自転車代および、治療費等の費用は、過失相殺することはできなかったのでしょうか?そのとき保険屋に聞いてみたのですが、法的には請求できるが、今回のケースの場合、普通は請求しませんよと言われ、そのままあきらめた状態です。スムーズに解決したかったと言うのもありますが・・・。 このケースの場合、こんなもんでしょうか?いまだに思い出すと腹が立ってきます。

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  • oshiete-q
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回答No.4

人身部分と物損部分を分けて考える必要があります。 人身部分については自賠責保険の範囲内であれば過失による減額はありません。当然過失相殺云々とはなりません。 物の損害については過失割合に応じて負担しあう(請求しあう)のが原則的な処理の方法です。支払能力や互いの損害額等を考慮に入れ過失相殺という方法も選択肢のひとつです。 ただ、質問のような場合は(質問にも書かれていますが)自転車側には請求しないで事故処理をすることも珍しくはありません。当然過失に応じた請求権は質問者が持っていることになりますし、その請求権を行使すれば、相手側にはそれに応じる義務があります。ただ相手側が賠償責任保険に入っているといったケースは少ないのが現状ですし、(被害者意識が強く)すんなりと賠償に応じるようなこともありません。そもそも保険会社というのは「相手に賠償する」といった立場であり、「相手から金銭を取る」といったことは出来ません。ですから保険会社の立場からいえば「賠償は負担する。後は契約者のほうでやってください。」というのが本音です。法的には「相手から質問者さんへの賠償」というのは保険会社は全く関係ありません。しかし当事者(質問者さんや事故相手)にはそういった理屈が通らないことが多いです。個人的に相手に請求したければしてもいいのですが、「円満解決」「早期処理終了」ということを考えれば、「請求権の放棄」という選択になると思われます。 ちなみに車両保険(一般条件・オールリスク)があれば支払いの対象になります。保険会社か支払いを受ければ、質問者さんの持つビア賞請求する権利が保健会社に移ります。その権利を行使するもしないも保険会社の自由ですね。

noname#25709
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。さすがに相手は保険には入っていないだろうとその時期、考えたことはあります。でもちょっと考えたら、自転車通学している→学校で何らかの保険にはいらされているのでは?→相手自身の保険で治療費がでる?そして多少なりとも弁償してもらえる?との図式が頭には浮かんだのですが、おそらくその中学生は自転車通学を許可されていなかったと思われました。学校と家が近かったので。この場合、相手の過失が大きくなることはないですか?法律は関係ないですが、校則違反として。

その他の回答 (5)

  • donbe-
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回答No.6

補足について そのような、経緯があったとはしりませんが、人身をなしに物損で処理をは、あなたの自己都合 相手からはその弱みをタネにということは考えられますが、それを保険屋に責任転嫁はいけませんね。 しかし、そのような経緯はまさに恫喝、強要、脅迫の類ですよね。 これも、保険屋が間にいたからこそ最終的にそれなりの決着がはかられたのではありませんか? 弱い人ほど強い人にたよる、なかにはこのような、アホな輩はいます。 今考えれば、腹立たしい気持ちなのでしょうが、反面このようなことはいくらでもあります。 自分の目先の都合 損得ではなく、その時々の形態に合わせて、至極当たり前の処理をしていく それにつきます。 その一番の方法はやはり加入保険屋もしくは代理店も含めて相談しながら、ことを進める 一人でなんとかしようと考えれば自ずからとんでもない結果になるやもしれません。 それは反面、直接示談対応する担当者の足を引っ張ることにもなりかねませんね。 事故は相手を選びません。 十人十色の人達です。それぞれ個性を持ち合わせています。そんな相手を保険屋は処理・対応します。 示談解決には、あらゆる可能性を模索しながら妥協点を見いだす努力は並大抵のことではないことを申し添えて置きます。 一時の感情の高ぶりの中で、当事者の言いたい放題、言わせるのも、聞くのも解決するためのガスぬき、クッションの役目も保険屋はしてるようですよ。 あなたもとんだところで代理人なるものの出現にとまどったことでしょうが、それなり毅然と対応したことは十分評価に値いしますよ。

  • donbe-
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回答No.5

保険会社の交渉は、契約者の過失によって対応します。7割過失なら、その部分についての示談交渉をします。 示談成立なら結果的に法的賠償関係は、それにより確定します。3割の求償を求めるのは保険屋の仕事ではなくあなた自身になります。 保険屋は常に支払うための交渉しかできません。 契約者無過失部分の賠償請求権は契約者のもので、保険会社が請求できる権利はありませんし、それを行うことは弁護士法違反「非弁行為」として法律に抵触します。 車両保険を使って保険屋より全額補償されれば、この場合、賠償請求権は保険屋に移行し、初めて保険会社はあなたの無過失3割部分の請求・求償ができることになります。 質問の事故のケースであれば、それでもそこまではしないでしょうね。 自転車と車の事故 自転車弱者、ケガがあれば通常は自転車の全額賠償 金額的にもたかがしれてます。 これに固執して、円満示談が長引けば契約者にもそれなりの精神的負担はあるでしょう。 それよりは、早期示談解決を計る方がかしこい選択であると思います。 >治療費等の費用は、過失相殺することはできなかったのでしょうか? 人身については自賠責が対応 自賠責は120万までは過失相殺関係なく100%補償します。 したがって、過失相殺は物損のみの適用ですね。 今更腹が立つという点には??がつきます。 この形での示談が最善と個人的には思います。 示談はお互い不満ながらも、折り合える妥協点を模索 一致できればそれが最善 お互いの人間性 事故の形態 経済的負担など当事者にとってはそれなり利害の絡むもの、自己の主張のみを通すことは得策ではないと考えます。 事故のケースによっては、過失相殺にこだわることなく、保険屋と相談しながら、柔軟に対応するが一番の近道だと思いますね。 今回の事故であれば、たいしたケガにもならなくて良かったな 死亡もしくは重い後遺障害にも、いたらずよかったと別な視点でみれば、それほど3割過失賠償請求にこだわるほどのことではありませんね、と、言いたいですね。 >治療費は自賠責を使わず任意で処理は不可能ですよね。 そんなことはありませんよ。 契約者に過失が多い場合は通常任意保険一括払い制度で対応します。 当事者双方の事務手続きが軽減、また治療費の立て替え払いも原則することなく、経済的負担も軽くなります。この制度は、任意保険で対応しますが、示談後自賠責に求償し全額自賠責から回収できれば、任意保険使用はなかったことになり等級は進行します。 >バンパー代は自転車なんか比ではないのに・・・。 それなら、あなたが3割過失の請求はすると主張すべきでしたね。その結果 示談がどのようになろうと・・・。

noname#25709
質問者

お礼

回答ありがとうございました。専門家の方の意見は参考になります。 いまだに思い出すと腹が立つのには理由があるのです。当時被害者の代理人と言って名前も名乗らない奴から、いきなり携帯に電話がかかってきて、今回の事故を人身にしたくなかったら治療費は別で十数万で手を打ってやる・・・みたいな電話があったのです。罰金を考えたらお前には有利だぞと。事前に相手の親からの連絡も無しにです。(相手の怪我がたいしたことなかったので、私が相手親に物損扱いになりませんか?とお願いしたのが間違いでした)そして何度聞いても名前を名乗らない。あくまでも代理人ですの一点張り。挙句の果てには警察での聞き取り調査の内容(勤務先や、実家の住所など)をそのときそばにいた相手親から聞いたらしく、○○の会社の社員だそうだな。正社員か?ほんとにその会社に勤めているか確認するから部署を教えろ。○○県から一人で出てきて、親も心配するだろうに・・・。などの脅迫めいた言葉を浴びせられたのです。正直そんな奴の相手をしたくなかったので、名前も名乗れない人とは話すことはできません。代理人かどうかも分からないし。と言ってやったら、じゃあ親に代わってやるから待ってろ。そして出てきたのは相手の親でした。さすがにその親からは脅迫めいた言葉はなかったですが、事故のことはよく分からないので知り合いに電話してもらいました。などの言い訳。そういうやり取りがあって以来、相手には非常に腹立たしい感情を持っての事故処理となった次第です。脅迫罪で訴えたかった程です。今だから気持ちに余裕がありますが、当時ははっきり言って怯えていました。電話の後すぐに交番に行ったほどです。(物損扱いでなんて言うからだ・・・と、あまり相手にはされませんでしたが)長々とスミマセン。事故に関係のない第3者に私の個人情報を漏らすのは罪になるのでは?と、いまだに未練たらたらです。

回答No.3

仰るとおり、請求できる権利は持っていらっしゃったと思いますよ。 ただ、保険会社の言うとおり、請求しない方の方が多いでしょうね。 しかし、仮に7:3であったとしても3は請求できるわけですし、被った損害の大きさはバンパー>自転車ですからね。 今から言っても仕方がないですが、少なくとも、物損については自損自弁で示談をされても良かったのではないでしょうか。 例えば質問者様の物損を請求しない代わりに相手の方も人身届出しない、などの条件があったのであれば別ですが・・。

noname#25709
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一般的な対応だったのですね。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

dog195809ですが、保険会社や警察や検察等を含め、被害の金額での査定はないに等しいです。保険会社も含め、事故の割合や当事者同士の解決の進行具合も参考にされます。車の損害は、任意の保険会社と、もう一度、じっくり相談して見られてはと思います。自動車の修理代を相手や相手の保険からは、なかなか難しいと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

私は、保険会社がくだした割合は、当然かと思います。自賠責を使うより、任意保険を使ったが手出し額が多少は緩和されたと思います。ただ、任意保険の加入方法次第ですが。お互いの修理代や治療費も含めた保険が、各社から発売されてると思います。

noname#25709
質問者

補足

過失割合は世の中こんなもんだろうと納得しています。が・・・、車の損害の責任は何処へ?という率直な疑問が残っているのです。本当の意味での被害者は私だろう?・・・と。 ちなみに、治療費は自賠責を使わず任意で処理は不可能ですよね。等級ダウンを考えると、自転車代の7割は自腹のほうがよかったので払いました。バンパー代は自転車なんか比ではないのに・・・。