減価償却期間の延長について
現在、とある建設会社でやたらと耐用年数の長い建物について研究しています。(関係者は200年は持つと言っています)
そこで、私はその建物の経済性の評価を担当しています。
その建物、環境には優しいのですが、採算性については、絶望的に低いので、減価償却費を小さくして、200年持つのだから、200年かけて償却したいと考えています。
そういうことが可能かどうか調べていると、財務省のページで下記のような資料を見つけました。
http://www.mof.go.jp/kankou/hyou/g612/612_32.pdf
曰く、耐用年数については、「財務省令により, 資産の種類別にすべて法定されている。ただし, 資産の材質, 製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が法定年数と著しく異なる場合には, 国税局長の承認を受けて年数の短縮, 又は増加償却を行うことができる。」
■お聞きしたいこと
前置きが長くなりましたが、上記の『国税局長の承認を受けて年数の短縮, 又は増加償却を行うことができる。』というところは、法律の条文のどこに書いてあるのでしょうか?
一応、自分で調べてみましたが、技術屋の私には見つけることができませんでした。
よろしくお願いします。