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株式会社の精算時に分配されなかった財産は?
株式会社は精算時に財産の分配を行いますが、このときに目録に漏れがあって分配されないまま結了の登記をしてしまったとします。 この場合、分配されなかった財産の権利は誰のものになるのでしょうか? 動産、不動産の場合は無主物となるのでしょうか? また知的財産権のような無体物ではどうなってしまうのでしょう。 民法では国庫に帰属するという規定がありますが、会社法に対する一般法としてこれが適用されるのでしょうか。
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会社法に次のような規定があります。 第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 また、法人税基本通達には次のような規定があります。 1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得又は清算所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。 通達というのは法律の解釈ですから、このような通達があるということは、税法だけの問題ではなく、解散に関する一般的な考え方として、登記がどうであれ、実質的に清算が終了していなければ法的にも結了していないものということになるのだろうと思います。したがって、そのような財産が見つかった時点で改めて財産の再分配を行う必要があるでしょう。
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- buttonhole
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>ただ単に清算中なのであって、当然にできる……ということなのでしょうか。 そのとおりです。清算結了していませんから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうなのですね。
- buttonhole
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>この場合、分配されなかった財産の権利は誰のものになるのでしょうか? 依然として会社(清算中の会社)の財産です。分配すべき財産が残っているにもかかわらず清算結了登記をしたとしても、それは清算結了していないにもかかわらず、誤って清算結了の登記がなされたということに過ぎません。実体的には清算中の会社として存続しています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、登記されているとしても、それが正しいかどうかは別問題ということですね。 ちなみに結了後存続しているとして、その場合再分配は可能なのでしょうか。 ただ単に清算中なのであって、当然にできる……ということなのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、「清算結了の登記をした場合においても」ですか。まさに知りたかった部分です。 「通達というのは法律の解釈」……なるほど。単に税法の問題ではないわけですね。 このサイトの性質上、回答の正誤も自分で検証する必要があるわけですが、引用していただいたおかげで確信が持てました。 大変参考になりました。ありがとうございました。