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株式会社の精算時に分配されなかった財産は?
株式会社は精算時に財産の分配を行いますが、このときに目録に漏れがあって分配されないまま結了の登記をしてしまったとします。 この場合、分配されなかった財産の権利は誰のものになるのでしょうか? 動産、不動産の場合は無主物となるのでしょうか? また知的財産権のような無体物ではどうなってしまうのでしょう。 民法では国庫に帰属するという規定がありますが、会社法に対する一般法としてこれが適用されるのでしょうか。
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noname#46899
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- buttonhole
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- buttonhole
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、「清算結了の登記をした場合においても」ですか。まさに知りたかった部分です。 「通達というのは法律の解釈」……なるほど。単に税法の問題ではないわけですね。 このサイトの性質上、回答の正誤も自分で検証する必要があるわけですが、引用していただいたおかげで確信が持てました。 大変参考になりました。ありがとうございました。