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バイトの社会保険加入

3か月働く見込みと週30時間超えると強制加入と聞きました。 今9時間×週3日バイトしてます。例えば1か月の内、2週だけ週4がある、他月は週3のみとかの場合どうなるのでしょう。または、1週目2日だけ,2週目4日で他は3日だけだと? 1週でも30時間超えると加入なのか。月総労働時間120時間超過で加入なのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.5

> 3か月働く見込みと週30時間超えると強制加入と聞きました。 ちょっと違います。 2か月を超えて働く見込みと,週の労働時間および月の労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば強制加入です。 まあ,どちらにせよ通常の従業員は週5でしょうから,週3日のバイトならあてはまりません。週4が2回と残り週3の組み合わせの場合もあてはまりません。 それとは別に (1)所定労働時間が週に20時間以上 (2)所定内賃金が月額8万8千円以上 (3)雇用期間見込みが1年以上 (4)学生でない (3)従業員数501人以上の企業であるか,500人以下で社会保険加入の労使合意がある のすべての条件に当てはまるのであれば強制加入です。

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  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.4

厚生年金は 現状の適用範囲は (1)労働時間と日数が共に正社員のおおむね4分の3以上。 ※労働時間と日数の両方が基準を超える必要があります。 ※雇用期間が2か月以内の契約の場合は対象外となります。でしたが 2016年10月からの厚生年金加入の適用範囲が変わります。 パート労働者に対する社会保険の適用拡大として、 その適用範囲が次のような内容に緩和されています。 (1)週に20時間以上 (2)賃金が月額8万8千円以上  ※年収ベースでは1,056,000円となります。 (3)従業員数501人以上の企業 (4)雇用期間は1年以上 このすべてを満たしていたらいいみたいです。 一般的な週40時間(週休2日、1日8時間労働)の場合で 週に30時間以上働くと、パート勤務でも厚生年金加入対象となります。

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  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.3

No,1さんがおっしゃっていたように、 待遇によって違ってきますが 雇用保険だけなら週20時間を超える 31日以上働く見込みがある 雇用保険の適用事務所になっているです。 恐らく質問者さんの聞きたい1週間の労働時間ですが 1週間の所定労働時間が20時間以上でなければなりません。所定労働時間とは事前に雇用者と労働者との間で取り決めした労働時間のことです。通常は雇用契約書に労働時間が明記されています。 例えば1日5時間、週4日働く契約であれば、所定労働時間は20時間となるため要件を満たします。 あくまで契約上の数字が20時間以上であればよいので、実際の勤務において諸事情により20時間に満たない週が何度かあったりしても問題ありません。ただし、20時間に満たないのが当たり前の状態になっているなど、契約内容と実情とがあまりに違っている場合は除外されます。

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  • spock4
  • ベストアンサー率28% (293/1042)
回答No.2

勤務先によって違うと思いますが、私のところでは週20時間から任意(加入することができる)加入、30時間からは強制加入となってますね。 厚生年金も同じ条件だったと思います。 記憶違いかもしれませんが、確か常勤職員の勤務時間の半分以上勤務していれば、加入できるはず、と覚えているのですが。 強制加入以外の選択肢のない職場(任意で加入できない)だとしょうがないですね。 (週20時間が任意なのは、通常であれば扶養の範囲に収まるため。)

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noname#231758
noname#231758
回答No.1

どういう状況なのか把握できないが、大学生なのか、主婦なのか、社会人なのか、ダブルワークなのか、障害者なのか。これ次第で回答が変わります。

noname#228935
質問者

補足

ありがとうございます。 ダブルワークです。本業は月給ではなく個人事業主で確定申告です。

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