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社会保険の加入について

確か、パート(又はアルバイト)で勤務でも、1カ月あたり週20時間以上平均で勤務してれば、雇用保険の加入が義務付けられてるのはわかりますが、 他の「健康保険」と「厚生年金保険」は、今現在時点で原則30時間以上(又は正社員のフルタイム労働時間3/4)ですよね。 質問ですが、パート(又はアルバイト)でも、「1カ月あたり週20以上~30時間未満の平均でも、「健康保険」と「厚生年金保険」の加入が(今後)義務付けらる。(今現在時点では健康と厚生年金は加入は出来ない。)」事を過去に倉庫作業員のパートで勤務していたときに、聞きましたが、本当ですか? もし実行年月が確定して分かるなら、教えて下さい。

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回答No.1
noname#207277
質問者

補足

ホームページを観ましたが、 ・勤務時間は週20時間以上 ・年収は1,056,000円(月収約88,000円)以上 ・雇用期間は1年以上 ・従業員501人以上の企業に勤務している ・学生は除きます。 ・実施時期は、平成28年10月以降 とありますが、「雇用期間は1年以上」の部分は、もし雇用契約書の雇用期間が「1年(12カ月)以上の契約更新有り」ではなく、「6カ月契約で更新あり」や「3カ月契約で更新あり」で何回も更新されて、勤務年数が1年を超えた場合も含まれのでしょうか?

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