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身内に精神障害を抱えているものがいるのですが。

年金の加入月が、病院にかかる以前の2/3の期間に到達しないので支給要件に入らないそうです。 2級で障害年金を支給されるのは他になんらか方法ないですか?その後、年金そのものは納めているのですが。

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回答No.1

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/5-3syougaikiso.html 抜粋   ※ 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、「2.」の特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。  病気(障害)なってから、年金を納めても障害年金を受給することはできません。  年金を納めても将来もらえるかどうかわからないと未納にした結果です。  残念ながら、精神障害を理由とした障害年金の受給はできません。

soudannsimasu
質問者

お礼

ありがとうございます

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