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精神障害年金

私は精神障害2級に認定されていて、現在精神障害年金をもらっています。 障害年金金額は加算などがあり、満足のいく金額を支給されていますが、社会に戻りたいと思う焦りから2週間前からアルバイトを始めました。 アルバイトをしばらく続けることが出来たら、障害年金の支給を断ろうと思っています。 ただ続けることが出来なかったら、もう少し障害年金を支給してもらいながら治療をしようと思っていましたが、先日ネットで障害年金を支給されている人がアルバイトなどの収入を得ることは違法と書いてあり、私は驚いてしまいました。 アルバイト先には障害年金を支給されていることを話していないので、アルバイトしてることを内緒にしてもらうことができません。 もし年金事務所に知られてしまったときはどうなるのでしょうか? 分かる方がいたら教えて下さい。

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回答No.1

> 障害年金を支給されている人がアルバイトなどの収入を得ることは違法 結論から言いますね。大ウソです。 決して、違法でもなんでもありません。障害年金以外の収入を得ることは何ひとつかまいません。 法令でも何ひとつ禁止されていませんから、違法になりようがありません。 現に、障害年金をもらいながら働いている方はざらにいますよ。 まして、障害年金を受けていることをいちいち会社に報告する必要もありません。黙っていてもちゃんと言っても、どっちでもかまわないのです。 問題は、更新のときの診断書(障害状況確認届)をちゃんと書かないとき。 特に精神の障害の場合は、昨年9月以降は様式が変わって、勤務時間数や勤務日数、1か月の給与の額、雇用形態などなどを細かく書くようになっています。 というのは、就労上の制約が重いか軽いかで、精神の障害による障害年金の等級が決まるから。支給をいったん止める、ということをも含めてです。 逆に言えば、それによって見ているのですが、収入を得ることそのものは禁止でも何でもないんです。 > アルバイトをしばらく続けることが出来たら、障害年金の支給を断ろうと思っています。 わざわざそんなことをする必要はありません。 一定年数間隔で診断書提出年月のときに障害状況確認届をそのつど出してゆくわけで、その結果として、自分からわざわざ断らなくても、社会復帰ができたときは級下げになったり支給が止まりますから。 そもそも、いったん支給されたら、死ぬまで受けられる権利じたいはなくなりません(実際に支給する・しないを障害状況確認届で見る、というしくみになっています。)。 > もし年金事務所に知られてしまったときはどうなるのでしょうか? たとえ知られたとしても、違法でも何でもないので、何も言われません。 障害状況確認届をきちっきちっと提出すれば、あとは心配いらないのです。 また、20歳前初診による障害年金(年金証書の年金コードの数字が6350になっています)のときは所得制限があるので、給与収入も含めてちゃんとチェックされますが、これとて、会社での年末調整や確定申告をきちんとやっていれば、必要以上に心配する必要はありません。 そして、この6350を受けているときは、毎年7月末に所得状況届というものを提出するのですが、ごく簡単なものなので、それをしっかり出していれば、これまた問題ありません。 ということで、必要以上にびくびくする必要はないですよ。 ネットの障害年金関係の情報(特に同病者の書き込み)はとてもいい加減でめちゃくちゃな内容も多いので、鵜呑みにしたりしないようにして下さいね。 また、「精神障害者年金」などというものはないのでそういう言い方はせず、障害基礎年金とか障害厚生年金という言い方をしましょう。付く加算の内容も、そのどっちの年金なのかによって違います。 さらに、等級も、障害者手帳と年金とで全く違う意味になるので、手帳◯級・年金◯級と書いたほうがベストです。  

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