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恐喝かつあげの定義が。。法律的にはどうなってるの?
長い文章になるかもしれませんがすいません。 実は私の娘が、学校であるクラスメイトからお金をかしてと言われ気の弱い娘は、お金をかしたそうです。 それが1ヶ月間で三回目になるそうです。よくよく聞いてみると力関係がものすごく大きい子で貸さないと怖いみたいです。 ちなみに3回ともまだお金は返ってこないで明らかに返す様子もないようです。 学校の先生とも相談はしているのですが、お金の貸し借りはするなとの指導はできるが今回のことを表面的にみて、学校としても必ずとも恐喝とは言えないということで処分はしたいところだが立証できないので難しいとのことです。なぜなら、向こうに説明をしても「返すつもりだった」といわれればなんとも対応できないからだそうです。 向こうはそういうことに関しては賢いらしく、いじめじゃない、かつあげなんてしていないと言い訳できる逃げる道を必ず作ってくる子らしく一番悪質な感じがしてどうしても許せません。 そこで質問なのですが、力関係が強い人間が弱い人間に対してお金を貸してと言われて返す意思もなければ(今回の場合は意思があったかどうかわからないですが)恐喝にはならないのでしょうか?法律的にはどうなっているのでしょうか? 「お金だせ」ということだけが恐喝(かつあげ)にはならないと私は思うのです。相手方にしたら、おおごとになったときに「返すつもりだったから」で終わってしまう話なのですか?これが納得のいかないところです。 なんでも結構なので意見を下さい。
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法的には「相手を畏怖せしめて金銭や利益を得る」行為を、恐喝罪としています。 たとえ、形式的には「民事上の金銭の貸し借り」という体裁をとっていたにしろ、実質上は巻き上げられているわけですから、恐喝罪の既遂が成立します。 この手の悪質なガキは、少年院へぶち込むべきです。 しかし、学校側としては、はっきりいって「問題を刑事問題にしたくない」の一辺倒なんですよ。 だったら、証拠集めをして、個人の資格で、最寄りの警察署へ告訴すればよいのです。できれば、狡猾な弁護士を雇いましょう。弁護資料は高いかも知れませんが、あなたのお子さんが窮地に立っているのです。お金には換えられないと思いますが。 そのばあいでも、学校側は、あなたに不利な証言をしてくるでしょう。事なかれ主義ですから。ゆえに、学校側の想定外の展開に持ち込めるよう奇襲攻撃をかけることが肝要と存じます。
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- popo3106
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小学生2年生の娘がおります。 私でしたら担任に相談した時点で、子供が個人的にその子から攻撃されない為にも、クラス全体の問題として(個人名を挙げずに)「こういう問題が起こっている。こんな事は人として許されない。」と話し合いを持つ事を要求します。 さらに、教師からそのお子さんのご両親にお話していただきます。 このくらいの事は教師としての義務ですから、改善の様子がないようでしたら、校長にアポを取り、直接出向いて行きましょう。 「こもまま対処する気がないのでしたら教育委員会に相談します。」と言ってください。 問題を公にした時点で、お子さんははじめて守られます。 踏ん張り時です!
お礼
ありがとうございます。 もちろん先生の方も相手方の親に対してもこちらに対しても対応していただいております。 担任の方も指導の方はしている様子があります。 学校側の対応としては不備がないように誠意も感じているのですが、相手側の子供が反省している様子が見えないのが腹立たしいと感じております。 その点学校の先生が別室ということで指導をしていただけるそうなのである程度安心しているんですがね。 ただ向こうの親は、両親がいなくて姉が保護者となっていたりで多少ややこしいのですがなんとか向こうの方にも接触をもって改善していきたいと思います。
#子供の浅知恵も論破できない教師も情けない話です。 返すつもりであっても恐喝罪にはなります。 恐喝罪が成立するためには、 1.脅迫または暴行により 2.相手を怖がらせて 3.その結果として 4.金品(法律用語としては財物)を交付させた ことが必要です。 ここで、4の金品を交付させたというのは、金品の占有を移転させること言うのですが、お金を貸すというのは占有を移転しているというのは言うまでもありません。 恐喝により交付した金品が行為者に終局的利益を与える(つまり返さなくていい)ものでなければ恐喝罪とはならないなどという話は、少なくとも私が参照した4冊の刑法の本には一言も書いてありません。 また、脅迫した上で相当の対価を払って財物の交付を受けた場合、即ち交換或いは売買の場合ですら恐喝罪の成立を認めた判例があるくらいですから、貸借で認めて全く問題はありません。
- h2go
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「かつあげ」と言う犯罪は存在しません。 これは「万引き」と言う犯罪が存在しないのと同じ意味です。 「恐喝」の法的定義をあなたが知る必要はありません。 どうしてもと言うならNO.1の回答を参照するなり恐喝罪で検索すれば出てきます。 条文そのものが定義になります。 それより犯罪に当たると判断すれば(つまり本当に犯罪に当たるかどうかは別にして)警察に相談するなり弁護士に相談するなりしましょう。 場合によってはこれからもっと大変な事態は起きるかもしれません。
お礼
そうなんですよね。 これからのことが不安で。 いろんな人に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。
- hakosuka
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許せない話ですね!生かしておいて世のためになりません。 しかし、娘さんは未成年ですよね?すると同級生も未成年。未成年のお金の貸し借りは民法上無効になってしまいます。また、貸してくれというせりふからみても金銭消費貸借の外観を備えているので相手に一矢報いるにはちょっと形勢不利かと思います。 私もNO.2の方の意見を支持します。 相談費用はかかってしまいますが、こういった問題を得意とする弁護士さんに相談してみればいかがでしょうか。
お礼
そうですね。 家には余裕があまりないのでちょっと弁護士は考えられないと思います。 わが娘のためだとは思いますが。。 そこが悩みどころです。 ご回答ありがとうございました。
- BoysBeAmbisious
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恐喝罪(刑法249条)というよりも、強要罪(刑法223条)が成立する可能性は有ります。 本来、貸す意志のないお嬢さんに対して、暴力(いじめが含まれるかは不明)によって強要している訳ですから。 こういう、ヒトをナメた輩は、徹底的に懲らしめるべきだと思うんですがねぇ。 場合によっては、人権相談窓口に相談するのも手ですね。 頑張って下さい。
お礼
私の娘が少し障害をもっているので、子供自信は「またあのこお金ないから貸した」位しか言わないのですが、それがわかっていてしているのですからさらに悪質です。 ですのでおそらく私の娘は暴力を受けたや恐喝されたなど考えることもできないと私は思っております。ですから当然貸す意志もあるとかないとかの問題どころではありません。 本当に悪質だからこそどうにかできないか悩んでしまいます。
補足
学校として、毎日家庭訪問にきていただいていろいろお話をしていただき精一杯していただいていると思っております。もし警察に行くなら警察との連携も考えていきたいとこちらは誠意も感じております。 ただ、娘は少し障害をもっていて、うまく人に伝えることができにくいのです。 私が聞いても、あまりうまく答えが返ってこないので証拠集めをするのは難しいと考えております。もちろんそうしたい気持ちはありますが。 あと補足で申し訳ないのですが、 「実質上は巻き上げられているわけですから、恐喝罪の既遂が成立します。」とありますが実際には巻き上げられているとこちら側が思っているのですが、向こうの子は「貸してと言ったら貸してくれた、(これはおそらくうちの子が弱いとわかっていて)今週中に返すつもりだった」といわれれば、巻き上げにはならないのですか?ならないのなら本当に悔しいのです。何か方法はないのでしょうかね。 ご回答ありがとうございました。