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離婚後の改姓
以前、質問された方のを見せていただきましたが、 まだわからないことがありますので、お願いいたします。 小学生の子供が二人いて、離婚を考えています。 以下のようなことは可能でしょうか? また、可能な場合のデメリットは? (1)私は旧姓に戻り、子供は変更しない。 二人の子供それぞれの進学または引越しのタイミングにあわせて、子供の姓を私の旧姓に変える。 親権を変えれば、可能かと思うのですが・・・。 (2)離婚時は、私も子供も現在の姓を選択する。 子供の進学または引越しのタイミングにあわせて、旧姓に変える。 その際、私達は私の両親の養子になるしかないですか? 夫の姓は名乗りたくない、かと言って、 学校で子供たちに負担をかけたくない。 で、悩んでいます。
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#2さんの参考URL、非常にわかりやすくていいですね(^^) それはさておき・・・ 離婚後の戸籍の異動は3種類あります 1.旧姓を名乗り、ご両親の戸籍に戻る 2.旧姓を名乗り、新しい戸籍を作る 3.婚姻当時の姓を名乗り、新しい戸籍を作る >赤の他人でも養子にできるのに、実子の私が両親の戸籍に入れないって言うのが。 戸籍の大原則として戸籍法により「3代戸籍の原則」というのが決まってありまして、1つの戸籍に3代(祖父母-父母-自分というふうに3世代)いっしょに入れないことになってます。例外はありますが、かなり珍しいのでここでは割愛。(かなり昔の戸籍はできましたけどね) そのため1つの戸籍に入れるのは「夫婦+お子さん」「自分+お子さん」「自分のみ」のどれかになります。sippouhuguさんが上記1~3のいずれかを選んでも、お子さんが戸籍に入る時点で、この大原則によりご両親とは絶対に別戸籍にならなくてはなりません。 戸籍が別になっても、旧姓なら苗字は一緒ですし、別苗字になっても親子関係が切れるわけではありません。 もし旧姓を名乗りたいのであれば1の方法で1度ご両親の戸籍に戻り、後に裁判所の許可を経て入籍届をだせば、新しい戸籍には離婚事項も記載されませんのでいいのではないでしょうか?
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- ren91
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>離婚後何年か経ってから旧姓に戻ることは、どうしても無理なのですかねえ。 無理ではありません。ただ、数年後に旧姓に戻すとなると、裁判所の許可を経て氏の変更届を役所に出すことになります。 もともと離婚時に「どちらの苗字にするか?」を決めるわけです。それを「やっぱり元のほうがいい」といって苗字を変えるわけですから、それ相応の理由が必要です。(生活上の不利益がある、といった方向になると思いますが)
お礼
たびたび、ありがとうございます。 「相応の理由」っていうのが、難しそうですね。 「離婚当初は子供が幼少のため、姓を変える負担を避けたかった。 同居している親子の姓が違うのも不自然なので、私も改姓しなかった。 子供が大きくなったので、生まれた名前に戻りたい。」 とっても自然な気持ちだと思うんですが、 裁判所はわかってくれないような気がします。
(1)については、参考URLの最初のほうをどうぞ。 (2)については、2番目を。 (1)の方法のほうが手続き的には簡単だと思います。 (2)だと、離婚後3ヶ月以上たってしまうと、質問者さんが旧姓に戻るのが面倒そうです。もともと実子なわけで、実子が両親の養子になるのは不可能ですし。 お子さん(両親にとってはお孫さん)が養子になって姓を変えるのは簡単だと思いますが・・。
お礼
ありがとうございます。 子供が母の戸籍に入籍する事には、タイムリミットは無さそうですね。 (2)が、腑に落ちなかったんです。 赤の他人でも養子にできるのに、実子の私が両親の戸籍に入れないって言うのが。 やっぱり、そうなんでしょうか? なんとか、方法はないのでしょうか?
こんばんは。 なるほど。 これって結構辛いんですよ、子供は。 もちろん親を恨んだりはしませんが、 友達に理由を説明するのが嫌なんですよね。 というわけで、僕はその時点で4年生でしたが、 「嫌?」と聞かれたので「ゼッッッッッッッタイ嫌!」と回答し、 旧姓のままで過ごしました。 しかしですね、実は戸籍上は既に母親の名字だったんです。 学校側に事情を話すとあっさりオーケー。 その後、高校に入学するまで旧姓で過ごしました。 で、回答としては、「子供にまかせる」ってのが良いのでは? 離婚する時点で充分迷惑を掛けていますし、 (責めるわけではないですよ) 子供ってのは多かれ少なかれ親の都合に左右されるモノです。 ほっておいても傷つきます。 その子供を家庭でしっかり支えるあなたが大変なのです。 ということで、自己責任の意味も含めて自分で選ばせるってのが良いのではないかと。 僕の例のように、学校側に事情を説明すれば何とかなるモノです。 (もちろん受検とかはだめですよ)
お礼
どうもありがとうございます。 うちの子の場合、二人とも「ママの旧姓に変わりたい」って言うんですよね。 まだ低学年ってこともありますが、姓名判断で私の旧姓の方が良い結果だったからかもしれません。 (女の子は、占いが好きですからね。) でも、学校に相談できるって言うのは、とても心強い情報です。 そういう手もあったんですね。
お礼
ありがとうございます。 離婚後は、私が戸籍筆頭者になるしかないのだと思っていました。 でも、結局は離婚後三ヶ月以内に結論を出さないといけないのですね。 離婚後何年か経ってから旧姓に戻ることは、どうしても無理なのですかねえ。