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最低時給というのは障害者でももらえるんですよね??
最低時給というのは労働者を働かせるさいの最低支払い額なので 請負とかピンハネされなければ労働契約を結んだ場合は 基本的には必ずこの額は補償されているということですよね? アドバイスよろしくお願いします。 (´・ω・`)
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回答No.2
最低時給というのは労働者を働かせるさいの最低支払い額なので 請負とかピンハネされなければ労働契約を結んだ場合は 基本的には必ずこの額は補償されているということですよね? アドバイスよろしくお願いします。 (´・ω・`)
お礼
回答ありがとうございます 就労B型は福祉的就労で雇用契約を結ぶカタチではないので工賃となり最低時給は適用されませんが、 就労A型の場合は雇用契約を結ぶので 最低時給は適用されるし、 フルタイム働けば雇用保険にも厚生年金にも加入することも可能ということでいいですか? (´ε` )