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雇用保険料の免除について
雇用保険料について教えてください。 平成19年4月1日現在満64歳で、今年度から雇用保険料納付免除の対象となる職員について、3月分の実績給(夜間勤務手当等)を4月賃金支給時に支給する場合、3月分の実績給に対する雇用保険料は免除の扱いになるのでしょうか? また、同じ条件の職員が、平成19年3月31日で退職しています。3月分の実績給のみを4月に支給する場合、この実績給に対する雇用保険料の徴収の有無はどのようになりますか?
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3月までの給料に含まれます。徴収することになります。
お礼
zorroさんのおっしゃるとおりのようですね。たいへん勉強になりました。お忙しいなかご回答くださり誠にありがとうございました。