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雇用保険喪失しました。今までの支払いは掛捨て?

無知な質問で失礼します。 平成21年12月から平成23年3月まで支払っていた雇用保険ですが 週20時間を下回ったということで、雇用保険の喪失手続きを行います。 これまでに支払ったものは完全に掛捨てでしょうか? 4月以降に退職しても求職者給付や雇用継続給付などは 一切、支払われることはないのでしょうか? ご存じの方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fureddo
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

 最終の離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月(離職日からさかのぼった1ヶ月ごとの期間)が完全月で12ヶ月以上あれば、失業給付を受けることができます。  離職した時に、雇用保険の加入をしていた会社に離職票を発行してもらってください。  ですが、失業給付の受給資格もよく変更されるので、詳細は管轄のハローワークにて説明を受けられることをおすすめします。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>雇用継続給付とは、育児休業給付を考えておりました。 育児休業給付金はあくまでも在職していてかつ雇用保険の被保険者である場合に支給されるので >雇用保険の喪失手続きを行います。 ということで被保険者の資格を喪失すれば当然受給資格はありません。 >求職者給付とは、傷病手当と基本手当を考えておりました。 傷病手当金ではなく傷病手当でいいのですね? 傷病手当は基本手当を受けているときに、病気やけがで働けない状態になったときに基本手当にお変わりに支給されるものです、ですからそもそも基本手当が受給できるのかと言うことになります。 >4月以降に退職しても ということなら雇用保険を喪失して1年以内であれば受給は可能です。 ただし退職理由によりますが自己都合であれば手続きをして7日間が待期期間で、その後に3ヶ月の給付制限期間がありそれから例えば90日の所定給付日数が始まります。 これが1年以内と言うことです。 ですから今年いっぱいその状態でモタモタしていると、年が明けて退職して手続して3ヶ月の給付制限期間が過ぎると雇用保険を喪失して1年を超えてしまっているので、1円も支給されないと言うことになります。 それと言っておきますが、もっと情報を小出しにせずにきちんと情報を書いた上でどうしたらよいかと言うアドバイスを求めればもっときちんとした回答が出来ますが。 最初の質問のように全体を隠して、部分部分を小出しにするのでは適切な回答は出来ません。 要するに質問者の方は女性で妊娠したので働けなくなり労働時間を減らしたので雇用保険を外された、そうした場合に育児休暇給付金はどうなるのか? あるいは退職しても失業給付はどうなるのかを知りたいと言うのではないですか? そうであればそのようにきちんと書けばそれに合うような回答が出来るのです、 しかし最初の質問文のように、いちいち聞かなければ判らないような事では適切な回答は望めません。

nao-to
質問者

補足

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 また、質問に対するアドバイスもありがとうございます。 質問を小出しにしているつもりは全くなく ただ知識が不足しているために適切な質問が出来ませんでした。 jfk26様が御推察頂いているような事象はなく 雇用保険を喪失してしまった従業員から「これまで支払ったものはどうなるの?」という 質問があったので、私なりにケーススタディさせて頂きました。 知識不足なため、やり取りの回数が増えてしまったことはお詫び致します。 そのような状況のなか、ご丁寧な解説をありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>4月以降に退職しても求職者給付や雇用継続給付などは 雇用継続給付とは高年齢雇用継続給付のことですか? 求職者給付とは高年齢求職者給付金のことですか? そして質問者の方はそれの対象になる高年齢者と言うことですか? そこをはっきりしないと頓珍漢な的外れの回答しかかえって来ませんよ。

nao-to
質問者

補足

雇用継続給付とは、育児休業給付を考えておりました。 求職者給付とは、傷病手当と基本手当を考えておりました。 言葉不足で申し訳ございません。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

雇用保険すなわち、失業保険は、週20時間との関連はありません。 ■加入期間が、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。 ※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要 賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。 つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。 有給休暇の日カウントに入ります。 被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。 ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。 この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。 誰からどのようなことを聞かされたか知りませんが、離職票を戴けば、手続きすることで、失業保険を受給できます。また、資格が無くなったとしても、喪失届など必要ありません。

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

はい。喪失した時点で、その後退職しても一切受給出来ません。当然、掛け捨てです。喪失する前に退職して仕事を探しその間に受給する事は出来ますが、自己都合退職ですから三ヶ月の待機をしないと失業給付金は受給出来ません。他に再就職手当を受給する方法もありますが、詳しくは最寄りのハローワークでお問い合わせ下さい。

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