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民法の取消についてです

取消しの効果は原則としてすべて人に主張できるって条文に書いてあるんですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

条文には書いてありません。 解釈です。 概念法学的に言えば、取消の効果は無効ですから、 「無」です。 取り消せば、遡及的に無になります。 だから、総ての人に主張出来るのが原則に なるわけです。 しかし、これでは実際の事件にあてはめると不都合が 生じる場合があります。 それで相対的無効とか、対抗問題にして、対抗要件を 具備したらダメ、とか色々な法技術を駆使して 具体的妥当性を確保しようとしています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 『取消しの効果は原則としてすべて人に主張できる』と書かれた条文はありません。  取消の効果としては、民法121条に「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」と書かれているのみです。  ご質問についての回答は以上です-------  が、蛇足かもと思いながらあえて補足すれば、取り消された行為は、初めから無効だったとみなされます。  「みなす」とは、「それに反する合意や反論を許さない」ということなので、「取り消された行為」について、「あの行為は取り消された。したがって無効である」と主張されたら、誰も「いや、無効じゃなくて有効なんだ」と反論できないことになります。  つまり、「取消の効果」=契約無効、は誰に対しても主張できることになります。  なので、例えば「あの売買行為は取り消されたので無効である。よってアナタに渡した代金100万円は全額返還しろ」と言えるはずですし、相手は100万円を返還すべき義務を負います。  例えば60万円を消費してしまっていれば、借金してでも100万円を返済すべきです。  が、相手が「制限行為能力者」の場合だけは、「ただし」書きで  「100万円を返せ」と言われても手元にある40万円だけ返還(60万円で自動車を買っていればその自動車も返還)すればよい、ということになっています。  あるいは100万円全部を飲食につかってしまって利益が手元にない場合は、全然返済しなくてもいいので、「取り消された行為は無効だ」と主張はできるのですが、主張してみても「意味はない」ことになります。  また、即時取得など、「取消制度」とは別な制度によって、「取り消された行為だから無効だ」と主張してみても、「意味はない」場合もあります。

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