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調停以外(私書証書等)で養育費の強制執行は可能?
五年前に、不倫、悪意の遺棄、子供への性的なDV等で調停を行い、 審判で月8万円の婚姻費用を支払ってもらうことが決まりましたが、 半年ほど前から月4万円に減額され、いつのまにか、子供の健康保険も扶養から外されていました。 夫の言い分だと、「子供とは会えないし、同居に戻るつもりもないのに、 なぜ5年も婚姻費用を支払い続けなければいけないのか」という事でした。 子供は怖がって会いたがりません…。 夫は自分がしてきたことがどれだけ私と子供のトラウマになったか、 すっかり忘れてしまっているようです。 そもそも自覚も弱かったかもしれません。 算定表によると、そもそも養育費自体が6~8万なので、 減額された今、婚姻費用を払っているとは言えないのですが、 婚姻費用分担請求をして強制執行&義父の連帯保証を付けたので、 このまま離婚してしまったり、養育費の話を二人でしても 確実にらちが明かないか勝手に減額・不払いになりそうで、 どうしたらよいかわかりません。 お金がないので弁護士さんも頼めないし、ワーキングプアなので、 休みを取れない割に遠方までの交通費を出せず、旦那さんのいる県の 家庭裁判所まで通えない状況です。 どのようにすれば、離婚した上で、確実に養育費を払ってもらえるでしょうか。
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
強制執行の手続きを素人が1人でやるのは中々大変ですよ。あっちこっちに行き必要書類も揃えなければなりません。強制執行を担当するのは裁判所の中に控えている、執行官です。(東京の場合は目黒の民事執行センター) 執行官にいろいろと聞いて進める方が良いのですが、離婚後のこともありますので、ご主人にプレッシャーをかける意味でも先に婚費の支払いの履行勧告を申し出るのが筋だと思います。まして、別居中の面会交流を実行していないのであれば、ご主人側が支払いを拒否してもバランスを欠く問題でもありません。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●そうでしたか、、では離婚調停をおこす一択なのですね。 追い詰められる言葉しか吐かない夫と話し合うのはとても気が重いです。 ↑ 離婚調停を申し立てなくても夫婦で協議が成立したものを紙に書いて、公証役場に持って行って、これを公正証書にしてください。と、言えば公正証書が出来上がります。公正証書は、公証人である国家公務員が作成した文書(謄本)ですので、私書とは違い公権力を有していますので、差し押さえ可能な文言を入れて置けば債務不履行の場合は差し押さえ可能な契約書として活用できます。 公正証書を作成するには、ご主人とあなたの2人が行かなければなりません。そして、2人の印鑑証明を各1通ずつ必要になります。ご主人が行けない場合は、ご主人の代理人を、あなたのお知り合いの中から選んで誰かになってもらっても良いです。その場合でもご主人の印鑑証明、代理人の印鑑証明は必要です。
- 783KAITOU
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●婚費の履行勧告はこれからの費用の強制執行とは違いこれまでの差額分を払うのですか? ↑婚費の未払分を支払うように裁判所がご主人に勧告してくれる制度です。これまでの差額分=未払分です。 ●それは、連帯保証人の義父(多分無職)と、夫本人どちらが手続きが簡易で確実ですか? ↑ご主人です。 ●また、離婚調停を起こしたとして、相手が金額に納得するまではずっと調停は続くのですか? ↑ 離婚後は養育費になります。ご存じの通り、養育費も婚費も裁判所に算定表なるものがあって、夫婦の年収から予め2万円のハバで金額が決まっています。そのハバの中での交渉になります。 従いまして、調停で異議を唱えるものはほとんどいないでしょう。しかし、他の離婚条件を養育費と絡ませて異議を唱える人もあるでしょう。その場合は調停から審判に移行します。審判で判決が出ます。
お礼
ご丁寧に、明快なアドバイスありがとうございます! とても参考になりました! お時間と手間を割いていただき、心から感謝いたします。
補足
離婚調停の申し立て書をダウンロードしたのですが、 年金分割の申し立てと、養育費の申し立てもその一回でできてしまうのですか? 子供が会いたくないと言っている限りは、その調停の中で面会交流についての取り決めを申し立てなくてもよいですか?
- 783KAITOU
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●調停以外(私書証書等)で養育費の強制執行は可能? ↑ 先のアドバイスの際に、上記のお答えをするのを忘れていました。お答えは、「私書証書」などでは強制執行は出来ません。私書は、あくまでも私人の作成した文書ですのでそれに強制力を持たせることは不可能です。
お礼
そうでしたか、、では離婚調停をおこす一択なのですね。 追い詰められる言葉しか吐かない夫と話し合うのはとても気が重いです。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●審判で月8万円の婚姻費用を支払ってもらうことが決まりましたが、 ↑ まずは、未払いの婚費の未払いについてです。調停に代わる審判を行った裁判所に「婚姻費用の履行勧告」をしてもらいましょう。裁判所からご主人に婚姻費用を支払ってあげなさい。と、言ってもらうのです。それでも支払わなければ、次は支払い命令を出してもらいましょう。これに応じない場合は、相当の罰金をご主人は科せられることになります。 ただし、面会交流が行われていない点は、減額の対象になりますね。娘さんが拒否されているのなら、写真でも手紙でも間接面会交流の形を取っておかれたら善かったのですが・・・。しかし、停止されている婚費が支払われないことはありません。従いまして、いきなりの強制執行をすると異議を申し立てられる可能性もあります。ここは裁判所を通じてご主人に履行勧告を出してもらうのが良いと思います。 上記の問題を解決した後に離婚の話と離婚条件の話に入るべきです。離婚後の養育費の支払いに関しての調停で離婚を話し合われたなら、親権・養育費の件も当然結論を見るでしょう。養育費の金額が決まれば調停調書にしてくれますので、それを強制執行可能なものにしておかれると良いでしょう。出来れば義理の親の保証人を得ておかれると良いでしょう。確実に養育費を払ってもらえるでしょうか、ではなく確実に請求可能な態勢を整えておくことです。
お礼
アドバイスありがとうございます! 婚費の履行勧告はこれからの費用の強制執行とは違いこれまでの差額分を払うのですか? それは、連帯保証人の義父(多分無職)と、夫本人どちらが手続きが簡易で確実ですか? また、離婚調停を起こしたとして、相手が金額に納得するまではずっと調停は続くのですか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
勝手に婚姻費用を減らされたのであれば、強制執行をするか、連帯保証人に支払いを求めてください。どちらが簡単かとか技術的なこともあるでしょうから、専門家に頼るほうがよいでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/ とりあえず法テラスで相談してください。
お礼
ありがとうございます
お礼
》夫婦で協議が成立したものを紙に書いて、公証役場に持って行って、これを公正証書にしてください。と、言えば公正証書が出来上がります。 そうだったのですね! 前回も、調停で決まった内容を公正証書にしたのですが、それは知りませんでした。 参考になりました。ありがとうございます!