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調停以外(私書証書等)で養育費の強制執行は可能?
五年前に、不倫、悪意の遺棄、子供への性的なDV等で調停を行い、 審判で月8万円の婚姻費用を支払ってもらうことが決まりましたが、 半年ほど前から月4万円に減額され、いつのまにか、子供の健康保険も扶養から外されていました。 夫の言い分だと、「子供とは会えないし、同居に戻るつもりもないのに、 なぜ5年も婚姻費用を支払い続けなければいけないのか」という事でした。 子供は怖がって会いたがりません…。 夫は自分がしてきたことがどれだけ私と子供のトラウマになったか、 すっかり忘れてしまっているようです。 そもそも自覚も弱かったかもしれません。 算定表によると、そもそも養育費自体が6~8万なので、 減額された今、婚姻費用を払っているとは言えないのですが、 婚姻費用分担請求をして強制執行&義父の連帯保証を付けたので、 このまま離婚してしまったり、養育費の話を二人でしても 確実にらちが明かないか勝手に減額・不払いになりそうで、 どうしたらよいかわかりません。 お金がないので弁護士さんも頼めないし、ワーキングプアなので、 休みを取れない割に遠方までの交通費を出せず、旦那さんのいる県の 家庭裁判所まで通えない状況です。 どのようにすれば、離婚した上で、確実に養育費を払ってもらえるでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家荒川 正志(@oklawy048nuhari) 司法書士
5年前の審判で、確定したということを前提に回答します。 (1)まず、あなたとして離婚するか否かを決定して下さい。お金云々はこの際、抜 きに考えて下さい。あなたにとり酷な話かもしれませんが、今の状況はシンプ ルにご自分の意思を基準に考えた方が良いと思います。 (2)離婚すると決めたら、その方向で行ったらどうでしょうか。 裁判所を使わずに離婚するなら公証人役場で離婚の合意書を作成することを お勧めします。原則として相手も同席する必要があります。 (3)婚姻費用については、審判が成立しているわけですから、審判書により簡裁で 強制執行ができる可能性が高いです。それほど難しい手続きではありませ んが、離婚の問題もありますので専門家に相談し依頼した方が良いと思いま す。
荒川 正志(@oklawy048nuhari) プロフィール
司法書士荒川正志事務所 荒川 正志(あらかわ まさし) 愛知県司法書士会 【対応エリア】愛知県を中心に隣接するエリアなども幅広く対応 【営業日】9:00~18:30 (時間外を希望する方は...
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お礼
荒川先生、ありがとうございます。 確定して公正証書があります。 わたしは、人生で一番辛かった時、弁○士ドットコムで荒川先生にアドバイスいただき、とても救われたことがあります。 日常の感覚とはかけ離れた法律の常識と、突き放した冷たい態度の弁護士さんをはじめて目の当たりにして精神的に参っていましたが、 心情に配慮した温かい言葉で少し立ち直れることができました。 あの時貰った勇気のお陰で、行動に移すことが出来たと、とても感謝していました。 まさかあの時親身になっていただいた先生に、また助けていただくとは思いませんでした。 わたしは、お金のことを抜きにすれば、旦那さんとはもう話すことも顔を見ることもしたくありません。 私の収入が100万、夫の収入が600万なので、養育費は7万を希望してますが、婚姻費用とほぼ同額を請求してもよいのか、また、もし拒否されて六万などに減額されたとして、中学高校大学の入学時に入学金等を所得割合分負担してほしいときはどうしたらよいのでしょうか。