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至急お願いします。養育費調停。強制執行について。

至急お願いします!養育費調停、強制執行について質問です。元嫁との間には2人の子供がいました。 養育費を6万円払っていました。 私は再婚し、子供が5人になったので減額して欲しいと伝えましたがどうしても納得せず、養育費調停をすると言われその後、一切連絡を絶たれました。 養育費調停をせざるを得なければ減額請求するつもりでした。 数ヶ月が経ち、共通の知人から、私の知らない内に養育費調停をされたと聞き驚きました。 元嫁は実家に住んでいると思い、実家の住所で手続きを進めたみたいですが、住所票は実家のまま異動せず、実際には別に住んでいて、親とも疎遠でしたので私の手元には何の通知も届いていませんでした。 慌てて実家に確認したところ確かに裁判所から通知が来ていたようです。〔母親は調停の期日前に裁判所に電話し実際住んでいないし、現住所も知らない。連絡も取っていないと伝えたみたいです〕 2か月程経ち、元嫁は知人に連絡したらしく、まだ以前と同じ会社に勤めているのか?その会社に差し押さえの通知をした等と言っていたようです。 知らない内に第1回の調停が終わり、その後実家には2回目の調停等の通知も届いておらず、不成立になって審判に移行したのかも、審判結果が出たのかさえも分かりません。 何の連絡や通知も無しにどこまで勝手に進められるものなのでしょうか? 審判の結果もわからず、調停調書もあるかわかりませんが、本当に現段階で強制執行まで出来るものなのでしょうか? 現在会社からはまだ何も聞かされていません。 詳しくご意見をお聞かせください!

みんなの回答

  • jing0708
  • ベストアンサー率59% (485/810)
回答No.5

恐らくは調停ではないと思いますが。 元奥様がしているのは未払の養育費の支払請求裁判ではありませんか?ならば被告欠席のまま裁判は進みますし、その場合原告の要求がそのまま通ります。例えば1000万請求すればそのまま通り、差押に移ることができます。 この場合、会社は請求された額を分割し給与から差し押さえさせることに同意せざるを得ません。本人に特に同意を得る必要もありません(強制執行なので) なので気づいたら貴方の給与が生活に必要とされる最低限度額まで減額され、残りは元奥様に行くことは十分有り得ます。 ちなみに、養育費6万払って面会権なしってことはたぶん相談者さん有責者ですよね。浮気かDVなどによって貴方が悪いということになってないでしょうか。この場合、仮に養育費調停をしても有責者の意見はほぼ通らないケースが多いです。 だって 『どうして既に子供がいて、養育費を支払わなければならないにも関わらず、新しい妻と子供を設けたのか』 という質問に対して自分勝手な答えしか出せないのではありませんか?基本的に貴方の収入の6万円分はお子さんがもらう正当な権利があり、それは未出生だった子供よりも既に嫡出していた子供に大きな権利があります。それを侵害して子供を新たに作ったとなれば裁判所の心象は極めて悪い。特に養育費調停の場合は、有責者が圧倒的不利、状況が変わったという場合でも協議離婚や妻に問題があるケースで、でも親権は取れなかったなどの場合にのみ減額が認められることが多いのが実情です。 一つ重要なのは 『裁判所の通達は、法令に従って(住民票は現に住んでいる場所である必要がある、そうでないなら変更しなければならない)行われます(=実家に住んでいないのはあなたが悪い。裁判所の通達を見ないのもあなたが悪い)。そして、裁判などは被告不在でも行えます。行えないのは調停のみです。差押が行くなら裁判です』 ということ。つまり、裁判所からの文書は無視したら徹底的に不利になって転がり落ちるところまで落ちますよということです。 次からは無視なさらないことをおすすめしますよ。

noname#219257
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 養育費は公正証書や調停で決めた額ではありません。 ですので、まず正式な額を決める養育費調停をしています。 あくまで養育費調停ですので生活状況、収入、再婚、子供、扶養の人数等あらゆる理由をふまえて額が決まりますよね。 再婚、扶養の増加は減額の対象であり、養子縁組をし、現状況で減額が認められる可能性がある事は調査済みです。 離婚後2年程過ぎていますし、再婚する方はいくらでもいると思います。 今回はどちらに非があるとか、不利ではなく、通知や、審判移行、強制執行の流れについてお伺いしたいと思っていました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

ご質問の本旨と、お書きになっている文書の内容が矛盾します。 あなたは養育費を「6万円払っていました」と、お書きになっています。奧さんの強制執行手続きは、未払分の養育費を支払ってもらうために強制執行手続きを行おうとしていらっしゃるのではありませんか。 又、あなたの実家をあなたの現住所に定めて、そこに裁判所からの連絡が行って、家族の誰かが受け取ったのですから、あなたに届いた。と、判断されます。あなたの母親が裁判所に、あなたはいない。どこにいるか分からない。と、いうような連絡を入れたのでは、あなたをかばっている。と、解釈されます。 問題は、離婚時の養育費の支払いに関して公正証書を作成したのか、或いは調停調書を作成したのか、です。いずれかの手続きを踏んだのであれば強制執行は可能です。 あなたからの6万円が毎月支払われているにもかかわらず、あなたの再婚による減額要求を元に、元奥さんが調停を起こすのは少し違う気がします。全体の経緯流れを整理してお考えになっては如何でしょうか。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.3

養育費調停。強制執行についても当事者である貴方が何も知らない状態で 進めることは出来ません。だから審判が始まっていることはないですよ。 ただ、質問者様の言われる減額ですが、子供様に支払っている養育費を 減額するのはお門違いだと思いますよ。貴方が再婚したのは貴方の事情で あって子供様には何にも関係のないことです。再婚する前に子供様への 減額を元妻に相談されましたか!? 再婚されてから相談しましたか!? それによっても裁判所の心証は変わるでしょうね。 父親であるならば再婚する前にちゃんと話し合いをするべきだったと 私は思います。再婚をしたから養育費を支払うのがきつくなるのは 結婚前から分かっていることですよね。それを元妻にちゃんと伝えないから このようなことになるし、子供との約束のお金を減らすのは父親として 無責任だと私は思いますね。

noname#219257
質問者

お礼

ご回答ありがとうございす。 審判は始まっていない可能性が高そうですね。 再婚する前に相談しました。 減額は拒否。面会も断固拒否。 その結果が今の状況です。 再婚し、子供が産まれるとなれば生活状況の変化となり十分に減額対象となりますので、減額を主張しても何らおかしくないと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

調停は,住所がわからなければできません。住所として住民票のあるところを書いてもたいした意味はありません。本人に伝わらなければ,本人は出頭しないでしょうから調停不成立となるだけです。何も決められません。 その後,調停ではなく審判に移行するとしたら,特別送達がやってくるでしょう。本人以外は受け取れません。だからあなたが受け取っていないのなら審判は始まっていません。 審判もなく公正証書もないのであれば強制執行などは不可能です。

noname#219257
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特別送達というのがあるのですね… 何も受け取っていないので審判に移行していないようですね。 ならば、差し押さえの書類を勤務先に送ったなどと、知人を通して脅しているのでしょうか…

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