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マンション理事会の理事就任の条件

私の居住するマンションの理事会のことで教えて頂きたく思うことがあります。 それは理事メンバーの一人についてのことです。 本人は1月より理事会役員に就任し理事を務めるようになりました。 ただ、本人は仕事の関係で設備工事の仕事が忙しく土日も関係なく決まった休日は取れてないようです。 当マンションの理事会は決め事で毎月第一日曜日に開催されており 本人は1月からこの6月まで臨時理事会も数えれば述べ8回ほど理事会を開催してるのですが これまで3度しか理事会に出席できてません。 本人は殆ど出席できない理事会役員でいても職責を果たせないから辞任も考えたようですが 理事長から、欠員ができて代わりの理事の成り手がいないので辞めないで欲しいと言われて 仕方なく理事でいるようです。 理事長の説得では理事会に参加できなくとも時折理事会の状況を説明しているので理事を辞める理由はないと言ってるようです。 以上について、私は出席できない理事会で理事を務めるのは好ましくなく理事を辞めるのが妥当と思うのですが如何でしょうか。 管理規則には出席頻度の条件はないのですが、辞めるべき、辞める必要無いのどちらが妥当でしょうか。

みんなの回答

noname#181117
noname#181117
回答No.3

おひとり暮らしの方でしょうか? 奥様が代行というのも、無理なんでしょうか? うちのマンションでは、皆さん交代で、必ず理事をやるのが原則です。 仕事で出席が難しいからと辞めてもらうと、逆に何か理由があればやらなくてもいい、という前例を作ってしまうからです。 そろそろ20年近くになりますが、やりたくないとおっしゃる方が、ポツポツ出てきています。 そのことが議論に上がり、必ず全員と、再確認しました。 断固やりたくないと、一度も理事会に出席されなかった世帯がありますが、それでも辞めて頂きませんでした。 うちでやって頂かないのは一世帯だけです。 高齢とのことでご辞退されたので、今回理事会で認めることにしました。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

理事会が承認していますし、管理規則にも触れていないようですので、理事の 方は理事会の指示が無い限りは続ける資格があるので、辞める必要はないと思 います。 とにかく管理規約に何と書かれているかが問題です。一応は理事会ですから、 不信任案は提出する事は可能だと思います。理事会に申し出て、規約を閲覧さ せて貰った方がいいでしょうね。

tomohira606
質問者

補足

管理規則には出席頻度の条件は確かにないので辞めなくとも良いのかと思える面有るのですが、在籍だけして出席できないのは幽霊理事ではと思う面あります。 ま、居てもいなくとも一緒であれば意味ないと思う次第です。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>理事を辞めるのが妥当と思うのですが如何でしょうか。 欠員ができても理事会の要件を満たすなら 辞めても問題ないんでしょうけど、 その人が辞めた場合、理事の欠員をどう埋めるのか 誰か他になり手があるなら辞めていただいてもよろしいのでしょうけど、 一般的にはそれができないから、 理事長が慰留しているのではないですか?

tomohira606
質問者

補足

>欠員ができても理事会の要件を満たすなら 辞めても問題ないんでしょうけど、< ここなのですが、職責果たせないなら居る意味がなく名簿だけ理事ではしょうがないと思う次第で、なり手がいるいないは別問題で、欠員補充は理事会の責任で探すのが筋ではと思います。

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