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労働契約  解雇・基本給減給?

自営業者で1人だけ正規雇用をしていますが、その方が健康不良で、毎月数日から10日ぐらい休まれるようになりました。 こういった際に、辞めていただいたり、基本給をさげることはできるのでしょうか。 労働契約書には該当するようなことは書いていません。 (心身の障害により業務に支障のある時はやめていただくとの記載はあります) 宜しく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

こういった際に、辞めていただいたり、基本給をさげることは できるのでしょうか。   ↑ ハイ、可能です。 労働契約書には該当するようなことは書いていません。 (心身の障害により業務に支障のある時はやめていただくとの記載はあります)    ↑ 就業規則にあると思いますが。 それに、この場合は心身の障害により業務に支障がある と言えると思います。 解雇が有効と認められるためにはいくつか条件があります。 http://www.samuraikai.jp/category/1508171.html 1法律で解雇禁止事項に該当しないこと 2法律に則って解雇予告を行うこと 3就業規則の解雇事由に該当していること 4解雇に正当な理由があること 5解雇の手順を守ること

sakae819
質問者

お礼

詳細なご説明をいただき、ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.2

基本給ではなく  病欠による 日割り計算で支給という形にすればいいと思います。 回復されたら引き続き勤務してほしい場合は ある程度手心を加えて とか

sakae819
質問者

お礼

お返事をありがとうございます。 事業主の考えで、一方的に日割り計算での支給に切り替えても労働法には 問題ないのでしょうか?

回答No.1

基本給を下げるのは、労働法に禁止されていますので、下げるのであれば1度退職し、再度雇用契約する必要があります。(懲罰による減給を除き) ただし、体調不良により欠勤が多い場合は解雇することはできますので、1ヶ月以上前解雇予告することはできます。

sakae819
質問者

お礼

お返事をありがとうございます。 欠勤が多い場合は解雇・・「月のうち何日くらい」:目安はありますか。

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