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自宅で梅酒を作るのは法律で禁止されてると聞いたので

自宅で梅酒を作るのは法律で禁止されてると聞いたのですが なぜだめなのですか? また守ってる人は居るのですか? 梅酒を作ってる家庭何ていっぱいいますよね?

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  • takuranke
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回答No.3

自家醸造についての特例があり、 消費者が自分で飲むために、 アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みの酒類に、 梅の実を漬けるのは、酒類の製造行為と見なさいとあります。 自家醸造でも製造行為となるのは、 1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ 2 ぶどう(やまぶどうを含みます。) 3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす を使用た場合です。 また、自家消費ですので売るのは駄目で、 おすそ分けはOKです。 飲食店が自家醸造した梅酒を店で出す場合は、 税務署へ届け出る必要があります。 梅酒が、梅を原料として、 米麹などとともに梅を発酵させ 本格焼酎と同じ製法で作られたものなら、 これは酒類製造になるので禁止されています。

SASFTTYFQ
質問者

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回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm 消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。  また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。 ということで、自分で飲むためであれば酒類に梅を混和するのは何の問題もありません。

SASFTTYFQ
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 梅酒のもとになる焼酎も自作したら違法ですが、市販の焼酎(納税済み)を買って来て、それと梅の実で梅酒を作るのは、問題ありません。

SASFTTYFQ
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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