法律で「禁止する」という条文はあるのですか?
法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。
法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます)
禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。
唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」
という条文だと思います。
しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。
(なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました)
この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。