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飲食店での黙って食事は横領で起訴可能か?
- 飲食店でバイト中に黙って食事をした場合、横領罪に問われる可能性があります。店長の了解があってもその行為は違法です。
- 他のバイト仲間の話もしておくべきでしょうか?また、発覚した後に店に行くべきでしょうか?
- 反省しているとは言え、問題の解決は必要です。店長と話し合い、要求事項を確認するべきです。旅行の前に済ませることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
> 給料にひびきますか? > 給料・有給が未払いになる時はありますか? あなたが、食した分を差っ引く事は有り得るでしょうが、では具体的に何をどれ位食して幾ら(金銭)の請求なのかが疑問です。 先ほども書きましたが、差っ引くにしても、正確な請求書を提示しなければ、あなたからは請求は出来ません。 そして、それに付随して給料や有給が未払いになる事はありません。 もし、振込み日に振り込まれていなければ、前記の通り労働基準監督署に出向いて下さい。
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- VARIMASI
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追伸 実際、私も労働基準監督署にて未払い分の請求経験がありますが、相手方の会社(店)にとって、労働基準監督署は労働者待遇の欠如などで目を着けられるのを恐れますので、それ以後の接触はほぼ皆無に等しいと思われ、安心下さい。
- VARIMASI
- ベストアンサー率44% (162/366)
それは単なる脅しです。 これらの数千円に満たない場合の告訴は、少額訴訟になりますが、その場合の横領の物的証拠の確保など、今読んだ限りでは相当難しいのではないでしょうか?(現場写真映像を撮られたならありえますが)。 それに、まかない飯みたいな範疇のモノは飲食店では当たり前の話ですから、これが横領になるのであれば、全世界中の飲食店で横領告訴が絶え間ないことになります。そんなのを一々相手にするほど裁判所は暇では有りませんがね。 実際、そんな事はどうでもいい話ですが、 > まだ今月中の給料、有給をもらってません。 こちらの方が最も重要で、管轄の労働基準監督署に、出来れば未払い期間の労働証明(タイムカードのコピーなど)を持参して相談に行ってください。 もし、その様なコピーが無い場合でも相談に行く事で、そのバイト先へ労働基準監督署から事情を聴きにいきますので、未払い分が振り込まれるかと思います。
補足
ありがとうございます。 自分の悪行為ですが、落ち込んでたので精神的に落ち着きました。 明日行きます。 もしこれを観覧していたら再度質問したいのですが、給料にひびきますか? 今月中の給料とは5月25日に振り込みされる分です。 海外に行き話が明日で終わらなかった場合、給料・有給が未払いになる時はありますか? 度々すみません。 でも本当に支えられました。ありがとうございますm(__)m
私もバイト時代はよく店のものを食い飲みしてましたけどね。 飲食店じゃよくある光景ですよね。 どこまで容認するかは、その店や社員の考えに拠るところなんでしょうけど^^; 店の状況(個人,チェーン,規模など)がよくわからないのを承知で書きますと 横領罪?ってかなり大げさな気がしますが それ程店長が怒っていらっしゃるということでしょうか。 店に損害をもたらすほど、ドリンクやパスタを食べた(あるいは持ち帰りしたなどの)場合 その首謀者はどうなるかわかりませんが 2,3回食べた程度のあなたが訴えられることは考え難いです。 海外から帰ってきたら 何事もなかったかのように、ほとぼりが冷めている気がしないでもないですが とりあえず悪いことをしたのは事実ですので 店長に「2,3回パスタを食べました。すいません」と謝ることが一番でしょう。 支払われていない給料もあるわけですから穏便に終わらせたいところです。 ちなみに回答としては不適切なのでしょうが、私なら当件はスルーしますね。 「訴えられるわけがないし、給料が支払われないなんてことは有り得ない。 万が一裁判所に行く事になったら『パスタを2,3回食べました』と証言してやるよ」 って開き直ります。 余談ですので参考にはしないでください(笑)
お礼
ありがとうございます。 一応話にいきます。反省はしていますし‥‥ 自分の悪行為ですが、落ち込んでいたので、精神的に落ち着きました。 本当にありがとうございます。
- huankaisyo
- ベストアンサー率42% (487/1155)
恐らくは『業務上横領罪』に当るのではないでしょうか?起訴できるかは・・・スミマセン私はわかりません★ただ1回ではなく2、3回行ったというのは確信犯になると思います。 業務上横領罪:業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。 ※この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広く社会活動一般を指すのではなく、職業などとし行う経済活動のことだそうです。 何にしてもバイトが出来る年齢であれば分別はつくわけですから、反省だけでは済まないという事はわかっていると思います。では、どうするべきか・・・何故そんな事をしてしまったのか、事実をきちんと説明し謝罪をする事です。悪い事は悪い事なので知っている事は全て話してください。それはバイト仲間の将来のためでもありますから。今の状態で海外へ行っても主様自身、その罪に悩む事になりますよ★ 誠意をみせて、あとどうするかは店長の度量による所となります。
お礼
ですよね・・・・。ありがとうございます。 丁重に詫びてきます。 ありがとうございます。 心入れ替えます。
- paseri_et
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法的には当然横領です。起訴もできます。 ただ、額が数百円であれば、弁済して示談和解が一般的でしょう。 和解が成立しても起訴はできますが、ほとんどの場合、和解が考慮され、罪は軽いです。 海外に行くのは中止した方がいいでしょう。 必要な時に事情聴取に応じないのは不利になります。 他のバイト仲間に話す必要はありません!下手に話すと、裏工作ととられ、裁判で不利になります。
お礼
1500円ほどです。 金額の問題ではないので、丁重に明日お詫びをしてきます。 ありがとうございます。 バイト仲間には話しません。 海外はどうしても行かなければいけないので・・・・。 心配ですが 明日の対応で考えてみます。 ありがとうございます。
お礼
何度も丁寧にありがとうございます。 総額1500円(売値)です。 とりあえず明日行き、丁重に謝罪してきます。 そして給料なども25日を待ち、行動します。 本当に本当にありがとうございます。 心を入れ換えて頑張ります。