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年俸者の給与支給に関する問題
- 上司が年俸者でありながら、働かずに給与が支給される事実に疑問を持っています。
- 年俸者の上司がうつ病で休職している間も給与が変わらないため、不公平を感じています。
- 一方、一般社員はわずかな遅刻でも給与が差し引かれるため、給与格差が生じています。このような勤務形態が法的に問題ないのか、また問題がある場合にはどのような対応が可能か知りたいです。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。続けて補足回答します。 ⇒ここの使用者というのは具体的に誰が該当するのでしょうか。 弊社の組織で該当するのは人事かコンプライアンス委員会 かと思うのですが。 それとも社長でしょうか。 …法人代表者(労働契約の相手方)ということにはなりますが、実務上はお見込みのとおり人事部門やコンプラ関連組織で対応することになるのでしょう。 行動を起こす際は職場の利益(中には巻き添えに感じる方や生活が脅かされるのではと不安になる方も当然いらっしゃるので)を十分に斟酌した上で、できるだけ最大多数のコンセンサスのもとに動くべきでしょう(そうでないと質問者様の立つ瀬がなくなりかねないので;)。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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社会保険労務士の楚山です。 ご質問の状況というのは、実質休職にもかかわらず給与は満額支給、かつ出勤扱いになっているということでしょうか。 もしそうだとしますと、いわば労働者に(といってもその上司の方にとっては、ですが)有利な取り扱いとなりますので、個別の労働条件の合意として就業規則等に優先されることにはなります。 が、労働契約の大原則として、均衡考慮の原則が労働契約法に定められていますし、公序良俗の観点からしても特別その上司の方を(質問者様含め他の労働者の方と比べて)高待遇に処することに客観的合理的な理由がない限り、不適当といえるでしょう。 ただ、あいにく労働契約そのものは個々の労働者と使用者との契約にすぎないといえばすぎないので、それを他者から直接に糾弾することは難しいところです。 とはいえ、労働組合(おそらくその上司の方は加入していないのでは?)あるいは任意に労働者が団結して、団体交渉のかたちで使用者に対して是正を申し入れることはできるものと思われます。 なお休職制度そのものを他の労働者には明示しておらず、実態としてその上司にだけ認めているのだとしたら、労働基準法違反ということにはなりますし、よく年俸制の解釈で誤っていることのひとつとして、勤怠を反映させてはならないきまりはありません(完全月給制でない限り、欠勤等による控除は当然ありえます)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ほぼそのとおりです。実質休職にもかかわらず給与は満額支給、かつ出勤扱いになっています。 わたしが不平等に感じてしまうことは「均衡考慮の原則」が守られていないためなんですね。 専門家の方から現状が「不適当といえる」と理論立ててご説明いただき、私の感じている不満は妥当なのだと、少し溜飲が下がりました。 >任意に労働者が団結して、団体交渉のかたちで使用者に対して是正を申し入れることはできるものと思われます。 ⇒ここの使用者というのは具体的に誰が該当するのでしょうか。 弊社の組織で該当するのは人事かコンプライアンス委員会 かと思うのですが。 それとも社長でしょうか。 具体的に行動を起こすのは難しそうですが、教えていただけますと幸いです。 私含めた上司の配下はみんな不満があり、ほとんど上司を信用できていない状況ですが、大事にしようという人は居なさそうです。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が非常に遅くなって申し訳ありません。 職場のみんなも不満を感じてはいましたが、あまり波を立てたくないようで現状変わっていません。 上司は調子がよくなったり悪くなったりの繰り返しでことを起こすタイミングを逃してしまいましたが、上司の病状が悪化することはたびたびあるので、今後の参考にさせていただきます。 親身にありがとうございました。