- 締切済み
自分で退職の処理を!
このたび会社をやめるのですが、従業員が私のみの会社なので自分で退職の処理(?)をしてくれといわれました。 状況としては天引きは所得税・雇用保険のみで社会保険・年金・住民税は自分で払っています。 ちなみに私自身間を空けずに就職することが確定しております。 何の手続きをしにどこにいけばよいのでしょうか・・・? 何か参考になるサイトでもかまいませんので教えてください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
皆さんが親切な回答をしてくださっているので、私は別の観点から。 退職する従業員の世話をするのは、経営者の責任です。あなたは好きなときに辞める権利をもっており、経営者はあなたが困らないように必要な全ての手続きを、法律で定められた期限までに完了しなければなりません。 期限を守らない場合は、経営者に対して法に基づく罰則、罰金があります。 ・・・とはいっても、自分の退職書類がめちゃくちゃにされたら、これはこれで困るから相談されているのですよね。私も似たような経験をしました。がんばってください。
- sasurai2004
- ベストアンサー率39% (11/28)
「雇用保険資格喪失届」は、あなたの手元にあるはずですが・・・ 「資格取得」をしたときに渡されるコンピュータ出力のベージュ色のB5ぐらいで縦長の紙です。 ちぎっていなければ、これにあなたの「雇用保険被保険者証」と、「資格取得確認通知書(事業所通知用)」がつながっていると思います。 これをばらばらにして一番大きな紙が「資格喪失届」になります。 あなたの名前、離職日、喪失原因、離職票の交付希望などを記入して、事業主の証明(ゴム印と丸印)をして職安に提出します。書き方などわからなければ、何も記入せずに会社のはんこを持っていけば教えてくれますよ。 源泉票は他の方のいうとおりです。年末調整などをせずに、総支払額、社会保険料額、源泉額を記入して次の会社へもって行きましょう。
#3の追加です。 任意継続は、新たに就職して社会保険に加入した場合は脱退できます。 それ以外には基本的には脱退できませんから、保険料を納付期限までに納付しないと、自動的に任意継続の資格を失いますから、結果的に脱退できます。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
またまた#1・4です。 源泉徴収表は税務署に行けばあります。 別にどこかに提出するわけではないので、自分で作成してもかまいませんが。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
#1です。 社会保険の任意継続は、基本的に脱退出来ません。 2年間払い続ける必要があります。 脱退できるのはいくつか条件があって、 本人が死亡した場合、 期日までに保険金の納付がなかった場合 になりますので、 故意に保険金を払わない=脱退となります。
#2の追加です。 「雇用保険資格喪失届」用紙は職安に用意されています。 書き方は職安で教えてもらえます。 現在国民保険ではなく前職の任意継続であれば、その脱退手続きをすることになります。 「源泉徴収票」の用紙は税務署に用意されています。 書き方は税務署で教えてもらえます。
既に、次の就職先が決っている場合は、失業保険の受給は出来ませんから「離職票」の発行は必要有りません。 雇用保険資格喪失届を職安に提出するだけです。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、現在は、国保と国民年金に加入しているようですが、新規の就職先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したら、健康保険証(会社からのものと国保の両方)と印鑑を国保の係へ持参して、国保の脱退手続きをしましょう。 そのままにすると、いつまでの国保の保険料の請求が来ます。 又、今年1月から退職時までの源泉徴収票も作成して、新しい勤務先へ提出します。 下記のページもご覧ください。 http://www.e-somu.com/link.asp?lk=112:business/retirement/retirement_top
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
社会保険を自分で払っている、というのが分かりませんが… 社会保険は会社と折半で、天引きされるものです。 国民年金と国民健康保険、住民税の間違いでしょうか? でしたら雇用保険の関係ですね。 ハローワークへ行って、退職関係の書類をもらいます。 離職票も発行してもらいましょう。 雇用保険被保険者証も必要です。 所得税のほうですが、すぐ就職先が決まっている場合のついて詳しくは分かりませんので、ほかの方の回答をお待ちください。 (おそらく今年の年末調整で過不足の調整をすると思いますので、今手元にある「支払うはずの所得税」はそのときまで自分で取っておけばいいのだと思うのですが。) 源泉徴収表も次の会社にもって行かなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 >社会保険は会社と折半で、天引きされるものです。 設立したてでお金が無く、それをしてくれなかったので、前職の任意継続を続けていました。。。 とりあえずハローワークにいって書類をもらえばよさそうですね。。。
お礼
”雇用保険資格喪失届用紙”というのは職安にいけばもらえるのでしょうか? 現在国民保険ではなく前職の任意継続なのですがこれは脱退の手続きをすればよいですよね。 源泉徴収表というのはフォーマットがあるのでしょうか??? すみません。質問ばかりで(^^;) 教えていただけたら幸いです。