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社会保険の算定基準はいつの給与?
8月以降で仕事をいただける予定なのですが 社員として働くか外注で受けるか迷っています。 昨年度はかなり収入が低かったので算出基準によってもかなり変わってくると思うのです。 ・国民年金は前年度、社会保険は今年度から算出するんでしょうか? ・二社から雇用される可能性もあるのですが、給与所得控除は適用されますか?会社や役所に対しての手続き等は必要ですか?
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#2です。 >片方だけで適用された場合はその分の社会保険のみ(国保+健康保険ナシ)でOKなのでしょうか? 日本は一人1健康保険制度となっていますので、片方の会社で社会保険に加入している場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。 なお、標準報酬月額表については、下記参考URLをご覧ください。
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- naosan1229
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社員である場合と、外注として働く場合とでは社会保険に適用されるかどうかで大きな差があります。 社員の場合は、社会保険に強制適用となります。 この場合の保険料の算出基準としては、会社から提出する「資格取得届」に、あなたが受ける給料の総支給額をおおよそで計算し、記入することにより、社会保険の一種の等級である「標準報酬月額」を決定することとなります。 この、「標準報酬月額」をもとに、健康保険料と厚生年金保険料が算出されます。 また、来年の9月分以降の標準報酬月額は、4・5・6月に支払われた給料の総支給額の平均で、標準報酬月額を求めることとなります。 外注である場合は、国民健康保険と国民年金に加入することとなります。 これは、外注であるがゆえに、会社対会社の取引と同様の考え方となりますので、自社の社員ではない者の社会保険については、適用の対象とはなりません。 (もっとも、あきらかに「給料」として報酬を支払っている場合は、従業員として適用することとなりますが・・・) 国民健康保険料は、ほとんどの市区町村の場合は、前年の収入に基づき、算出されています。 国民年金については13,300円/月 となっています。 社会保険と国民健康保険とでの大きな違いは、社会保険はつきの給料を元に算出すること(賞与からも引かれますが・・・)であり、国民健康保険は前年の収入によるものであることが違うところでしょう。 また、社会保険には休業補償となる「傷病手当金」と言う制度がありますが、国民健康保険にはこういった制度がありません。 病気や怪我の場合に、働くことができず給料がもらえない場合は、傷病手当金が支給されることにより、まったく収入がなくなることがありません。 二社から雇用され、社員であることを選択した場合は、両方とも社会保険摘要事業所である場合、双方の報酬を合算して標準報酬月額を決定することとなります。 片方が社会保険適用事業所ではない場合は、合算する必要はありません。 外注である場合は何もする必要がないでしょう。
- masatoshi5352
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社会保険は、入社の時の金額で仮に算定をして、納付金額を決めて、2階級差が出たら変更。翌年の4月5月6月で勤務日数が20日以上有る月の平均で算定し、10月分から実施、それまでは当初の金額です。 国民年金は算定は有りません、 国民健康保険は、家族も対象ですので。 二社からだと、勤務時間が足りなくて、社会保険に加入出来ないかもしれませんよ。 給与控除は、それぞれの会社で対応しても、確定申告を実施ですね。 会社には、要求された書類を、役所には有るのかな、無いと思いますが。
補足
早速の回答ありがとうございます。 社会保険は最初、入社時の給与額で決まるんですね。 あとは階級がわかるサイトなどありますでしょうか? 国民健康保険は前年度の所得から算出であってますでしょうか? 確定申告と会社への書類、了解です。 役所に必要かも分かればお教えください。
補足
分かりやすい回答ありがとうございます。 あと少し最後の方の文章で質問なのですが 片方だけで適用された場合は その分の社会保険のみ(国保+健康保険ナシ)でOKなのでしょうか?