- ベストアンサー
憲法を変えるのは簡単ですよね?
現在の憲法(日本国憲法)の改正手続きはかなりハードルが高いですが、憲法には「この法を廃止することを認めない」という内容の条文は無いですよね。 ということは、憲法は憲法自身を廃止することを禁止していないですから、現憲法を廃止する法案を国会に提出し可決すれば、何ら憲法に反することなく廃止でき、新らたな憲法を成立させれば簡単に現憲法を変えられると思うのですが何か問題が発生しますか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
廃止は禁止されていませんが廃止の方法が規定されていないと言う事は、現時点では廃止できないとも解釈できます。 なので、憲法を改正して憲法の廃止方法を規定してからでないと廃止できない可能性もあります。(最終判断は最高裁が下します)
その他の回答 (5)
- lolipop-sapporo
- ベストアンサー率23% (760/3195)
>現憲法を廃止する法案を国会に提出 そもそも現行憲法には「立憲主義」が謳われており、すべての公務員は現行憲法を遵守する義務があります。したがって、現行憲法を廃止する法案を提出した国会議員は、その時点で「憲法違反」となり、失職することになります(あくまで法律上は)。そのため、「憲法自身を廃止することを禁止」していなくても、事実上廃止することはできません。 まあ、現政権の連中はその「立憲主義」を根本から無視しているので、質問者様がおっしゃるような事態になる可能性はありますが・・・。 ちなみに私は現行憲法の変更には反対です。先日安倍総理大臣が「2020年までの憲法改正を目指す」と言って、自衛隊の存在を憲法9条に盛り込もうとしたり、高等教育の無償化を追加しようとしておりますが、その必要性を全く感じておりません。高等教育の無償化については、旧民主党政権時代にそれに強硬に反対していたのが他ならぬ安倍晋三本人なのですが(笑)。 また、「外国から押し付けられた憲法だから、自主憲法を制定すべき」と言う声を昔から聞いておりますが、最近の研究では現行憲法の草案は日本人が作成したことが明白になっております。 私の存命中に現行憲法が変わる事の無いよう、心の底から願っております。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 >すべての公務員は現行憲法を遵守する義務があります。したがって、現行憲法を廃止する法案を提出した国会議員は、その時点で「憲法違反」となり、失職することになります。 禁止されていない廃止の法案提出が、何故遵守しないことになるのでしょう?何ら憲法違反にならないと思いますが・・・。 私も高校無償化は反対です。 巷では憲法改正というと第9条ばかり取り上げてますが、少なくとも改正条件を変更する改正は必要だと思います。 この改正のハードルをもう少し低くしないと本当に改正が必要な自体になった時でも、何もできない状態になりますよね。 ご回答ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>憲法には「この法を廃止することを認めない」という内容の条文は無いですよね。 日本国憲法には、国家緊急権(≒憲法停止)の条文が存在せず、すなわち「日本国憲法は憲法の停止、廃止を予定していない」と解釈されています。 >憲法は憲法自身を廃止することを禁止していないですから、 いいえ。「事実上、廃止を禁止」しています。 日本国憲法の第98条第1項には「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と書かれています。 「憲法を廃止する法律」は、上記の「その条規に反する法律」であり「効力を有しない」です。 日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法) 第十章 最高法規 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 >現憲法を廃止する法案を国会に提出し可決すれば そういう法律を国会で可決しても「日本国憲法第98条第1項の規定」により、可決した法律は「即座に無効」になります。 >何ら憲法に反することなく廃止でき、新らたな憲法を成立させれば簡単に現憲法を変えられると思うのですが 「憲法を廃止する法律は、制定しても、制定した瞬間に無効になる」のですから、憲法は「憲法そのものに規定された改正手続き」ででしか改正する事は出来ません。 因みに「大日本帝国憲法(明治憲法)」は、帝国憲法第73条の改定規定に従った手順で「改定」され、改定と同時に「日本国憲法」に改称され、現在の「日本国憲法」になりました(草案は「GHQの草案」に基いてはいますが) 大日本帝国憲法 明治二十二年二月十一日 第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ なので、明治政府が定めた憲法は、名前と内容を変化させつつ現代まで受け継がれていて、一度も廃止されていませんし、廃止する事も出来ません。 因みに「憲法よりも優先される、憲法よりも上位の法律」は、憲法第九十八条の「この憲法は、国の最高法規であつて」と言う条文に反するので、制定しても「その効力を有しない」です。 なので「憲法の廃止」は、軍事クーデターなど「日本政府そのものを消滅させる事」ででしか行なえません。日本政府を消滅させた上、新政府を樹立し、他国から新政府として認められたなら「新政府による新しい憲法」を成立させる事が可能です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 憲法には廃止を禁じていないのに、どうして「その条規に反する」ことになるのでしょう?どの条規にも反していないと思うのですが・・・ >そういう法律を国会で可決しても「日本国憲法第98条第1項の規定」により、可決した法律は「即座に無効」になります。 可決と同時に憲法を廃止すれば「日本国憲法第98条第1項」の効力も失うため無効となる根拠も無くなりませんか? ご回答ありがとうございました。
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9601)
soliob777 さん、こんばんは。 今時、日本のような経済大国で、先進国が法治国家のシンボルである憲法を廃止するという事はそれだけで、経済危機に見舞われるようなリスクを伴うことですよ。おそらく、北朝鮮や韓国、中国なんかそれ見たことかと攻撃してくるし、アメリカだって、見限るでしょうね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 憲法を廃止するというのは、改正の条件が厳しいので新たに憲法を制定するため一旦廃止すると言うことで、いつまでも憲法が存在しない状態にすることではありません。それに先進国でもイギリスは成文憲法が存在しませんが大きな問題は起きてないですよね? 憲法の存在=先進国ではないと思います。 ご回答ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
ということは、憲法は憲法自身を廃止することを禁止していないですから ↑ 廃止を禁じる条文がないから、というだけでは 廃止を禁止していない、と言うことは出来ません。 廃止を禁じる条文がない、ということは ・廃止を禁じていない ・廃止を禁じている ・廃止については何も規定していない と、色々考えられる処ですが、憲法の意義 「国家権力の恣意を封じ、もって国民の権利を 保障する」 ということを考えると、禁じる条文がないのは 廃止など認めない、ということだと解されます。 廃止が簡単に認められるとすれば、この憲法の 意義が失われるからです。 ワタシ的には、現行憲法は、占領下で外国人が 作成したモノであり、国民主権に反するので 違法、無効だと考えたいです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 >国家権力の恣意を封じ、もって国民の権利を保障する・・・ 憲法では、衆参両議院は選挙により選ばれ、又、行政の長である内閣総理大臣は国会議員から指名されるとなっていますので、国家は民意が反映されているはずであり国家権力の恣意などはあり得ない(想定していない)という解釈もできると思うのです。 >占領下で外国人が作成したモノであり、国民主権に反するので違法、無効だと考えたいです。 現憲法は戦後の混乱期に公布されたものなので、「ある程度、国内が落ち着いてきたら、お前ら日本人だけで自分たちの憲法を作り直せよ~」という思いで廃止を禁じなかったかもしれませんよね? ご回答ありがとうございました。
手続はどうあれ、現憲法の全文を廃止して新たな憲法するというのは憲法改正となんらかわらないと思いますが。部分的か全部かの違いだけで。 そもそも制定された憲法に廃止を前提とした条項が盛込まれること自体矛盾していると思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 仰るとおり結果的に憲法改正と変わらないと思いますが、改正については条文に定められており、その手順を踏んで改正することは条件が厳しく極めて困難です。 しかし、廃止については定められていないので、改正する場合は一旦廃止する方法を選んだ方が手っ取り早いですよね。 >そもそも制定された憲法に廃止を前提とした条項が盛込まれること自体矛盾していると思います。 それは第九六条の改正についても同様のことが言えるのではないでしょうか? ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 そうですね。最終的には最高裁の判断次第となりますよね。 ご回答ありがとうございました。