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陰口や侮辱罪のライン

相手の顔を見る、見ない(壁に向かってなど)に関わらず相手の名を特定しない限り何を言っても罪にならないのでしょうか? 例えば上司を見て「おさるさ~ん」など

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  • yuki51877
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.1

こんにちは! 名前を特定しなくとも、前後のやりとりや、態度などから、特定の人に対して言っていることが分かる状況であれば、罪は成立しますよ! 真偽を問わず、一定の事実を不特定多数の前で示したことによって名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪(刑法230条)が、 具体的な事実を特に告げなくとも、不特定多数の前で侮辱した場合には侮辱罪(刑法231条)が成立します。(おさるさーーん、はこちらですね!) もっとも、どちらも不特定多数の前でされることが必要です! ちなみに25人くらいしかいない集まりの中でされた場合にでも、判例は罪の成立を認めています! お役に立てると幸いです。 また何かありましたら、教えてくださいね!

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

相手の名を特定しない限り何を言っても罪にならないのでしょうか?   ↑ そんなことはありません。 相手の名を特定しなくても、常識的に判断して 相手が誰か判るようであれば、侮辱罪や名誉毀損に なる可能性があります。 例えば上司を見て「おさるさ~ん」など   ↑ この場合は侮辱罪の成立が問題になります。 侮辱罪が成立するためには 1,特定出来る態様で 2,公然と 3,社会的評価を下げるような侮辱的発言をする。 ことが必要です。 だから、二人しかいない場で、言っても成立しません。 公然、つまり不特定又は多数人が認識し得る状態下 であることが必要です。

回答No.2

モラルハラスメントになるかと思います。 私も同じような質問をしたとき「陰口は雑談・相手が不快に思わなければハラスメント(いやがらせ)ではない」との回答が来ました。 (ちがうんちゃう?と思ったけど) 偉い人も色々考えているようです。(企業は株主からクレームがつく) 冗談に聞こえない言葉(相手を見下す言葉)は避けたほうがいいと思います。

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