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侮辱罪になるの・・・
先日ショップの営業時間中に、店の売場奥の誰にも見られない売場で(10分くらい)、アルバイトさんを注意し、解雇予告をしました。解雇日は3カ月後です。仕事の不備について色々と話しましたが、罵声は浴びせていません。後日、そのアルバイトさんが私の上司のところに行き、こんな事を言われたのですが・・・と上司に噛み付きましたが、上司も私と同じ意見だったことにショックを受け夜も眠れないそうです。翌々日にそのアルバイトさんが私のところへ来て、売場で言われたことは侮辱罪だ!訴えてやると言われました。どんな罪に問われるのでしょうか?私個人としての問題か、会社としての問題で訴えられるのでしょうか・・・。
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- teloon
- ベストアンサー率11% (71/627)
最近法律も厳しいので、仕事上の注意でもその内容によっては、侮辱とみなされる場合があると思います。仕事上のミスや問題点だけを注意するだけなら問題はないと思います。ただ注意のさいに例えば学歴や家庭環境、趣味など、仕事に関係のないことを持ち出したり、相手の人格を蔑むような発言があれば、問題になるかもしれません。解雇の理由が何なのか、どんな注意をしたのか分からないので、何とも言えませんが。
- tent-m8
- ベストアンサー率19% (724/3663)
解雇理由が、 正当なら・・・問題はありません。 不当なら・・・労働基準法違反でしょう。 ちなみに、「侮辱」の意味がわかっていますか。 仕事上の話だけなら、まったく問題ありません。 罵声の有無も、無関係です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1
- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
侮辱罪や名誉毀損罪は、「公然と」という言葉が重要です。 この場合の「公然」とは「多数または不特定のものが認識『し得る』状態」 つまり、「(当事者のみの)秘密『ではない』状態」だそうです。 これが会議室や休憩室などの密室であれば、 部屋の外まで聞こえる大声を出したり、盗聴器をしかけられたり、壁に耳を当てて聞かれる など以外では当人達以外に漏れる事は無いので、適用されません。 しかし、質問者さんの場合は「人通りが少ない」とは言え、 「特殊な事情を除いて漏れる可能性が無いとは言えない」とも言えます。 万が一、気配や足音を消す事が得意な影の薄い忍者のような従業員が近くを通るかも・・・。などという可能性ですね。 訴えるとすれば個人と会社の両方可能性があるかと。 侮辱罪(刑法)で質問者さんを。管理者責任(民法)で会社を。という感じでしょうか。 しかし、人気の無い場所で声を抑えて話をしたのであれば、相応の配慮をした と言えると思うので、よっぽどの事が無い限りは大丈夫だと思います。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
侮辱罪には当たりません。勝手にさせておけばいいです。