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職場の書類紛失

同僚が今日会社から預かっていた客の見積書を紛失したということで上司に謝っていたのですが、あとから同僚にこっそり聞いたら「仕事で腹が立って家のゴミ箱に破いて捨てた」とかいっていました。その同僚の上司も疑うような顔をしていたのですが「わかった、しかしもう一度探してみろ」とかいってそしらぬ顔をしていました。故意に捨てたのなら犯罪ですが、同僚本人が「紛失した」といっているかぎりはほぼ過失扱いになりますよね?故意に捨てたということは会社側が立証しなければなりませんし、証拠や本人の自白でもないかぎり会社側は同僚のことを罪に問うこととかできませんしどうしようもないですよね?教えて下さい。

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回答No.1

器物損壊罪とか業務妨害罪のことを心配してないで、同僚には上司に対して「どうしても見積書が見つかりません。再度見積書を作成していただけるよう、私からお詫びとお願いをしたいのですが。」と申し出るように促しましょう。 対応が優れていれば、同僚の評価が上がるかも知れません。

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