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家賃滞納者への退去要求について

ワンルームマンションを所有していますが、入居者の入院やさみだれ式の支払で結果的に1年4ヶ月の滞納になってしまいました。支払いを求めてもその月の分は払ってもまた2ヶ月あいたりとかで上記の累積になってしまいました。父親の相続で引き継いだ物件で、地理的に離れており 管理人とのやりとりもスムースに行きません。 やはり、弁護士に相談して裁判覚悟で処理する必要があるでしょうか。アドバイス頂ければありがたいです。

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  • jixyoji
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回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで『借家の住人が家賃を払ってくれない!』を全てご覧ください。spot36さんに非常に有益な情報源です。 「法,納得!どっとこむ 不動産」 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/index.htm 【内容証明郵便】でまず様子を伺う事ですね。spot36さんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument もしそれでも応答がない場合【少額訴訟】を起こすのも1つの方法ですね。当日結審が可能で最高賠償金額60万円までの範疇で訴える事ができます。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 法的手段で行動を起こすのであればお近くの行政書士,司法書士に依頼する方法もあります。弁護士に相談して依頼するよりも安価なので下記で最寄の事務所をお調べください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。spot36さんのケースはこのぐらいの案件ですね。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

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回答No.2

管理人の変更を考えられたらいかがでしょうか? 1年4ヶ月分も家賃が滞納になると言うことは、管理が全くなされていないのと等しいです。 ただ、管理人と交わしている業務の委託内容にもよると思います。 その他、管理の状況報告が定期的になされていたのかも気になります。 しかし、管理人だけを責めるわけにはいかないと思います。(最初の言葉と矛盾しますが) どちらにしろ、1年4か月分も滞納家賃を放置していた責任は所有者にもあると思います。 従って、この問題は滞納家賃と退居要求の件が解決すればよいという話ではないと思います。 管理人と会って一度ゆっくり話をされたらどうですしょうか?

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