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家賃滞納

公団家賃滞納(3ヶ月)で東京地裁から訴状と召喚状が届きました。 1週間ほど前に窓口へまとめて支払いに伺ったところ、既に弁護士事務所に委ねたといわれそちらへ連絡を取ったところ、その当日に告訴状が発送されてしまったとのことでした。 (1)当方としては、金利のこともあり、一刻も早く支払いだけでもしたいのですが、このような手続きに至ってしまうと、対応は不可なのでしょうか。 基本的には、「契約解除、滞納分を金利含みで支払え」といった概要です。これには、応ぜざるをえないとは思います。 (去年2ヶ月滞納で内容証明をもらって対応した前歴があることから判断いたしております。) 以上 よろしくご指導頂きます様に。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

>拘りたいのは滞納家賃に関して現段階で支払いの意思を見せているのに応じないという法的権利の有無と金利の増大です。    公団(都市再生機構)は,明渡し並びに家賃,遅延利息及び損害賠償金を請求する訴訟を提起しているわけです。第一に明渡しを求めているのですから,明渡しがない限り,家賃を受け取らないことができます。金利の増大を防ぐには,法務局に供託するしかないでしょう。   >現状、専門家(つまり弁護士)を模索中ですが、これとていやな言い方ですが、選任を誤れば返って悪い方向に行きかねないという気持ちもあり急ぐ気持ちと同時に慎重を期する気持ちもあり日々逡巡いたしております。()    弁護士に委任しなくても,本人で対応できると思います。    昨今,公団(都市再生機構)は,訴訟を弁護士に委任せず,独立行政法人通則法第25条の規定に基づき,職員が代理人となって訴訟を行っていることが多いのに,なぜ,公団(都市再生機構)は本件に関して弁護士に委任したのかという疑問はあります。弁護士に頼まないとならないややこしい案件なのでしょうか。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 全額を支払って訴訟を取り下げてもらうということは,期待しない方が良いでしょう。  公団(都市再生機構)としては,弁護士に対して,着手金を支払い,訴訟手数料を納め,郵便代も予納しています。訴訟を起こすための資料などの作成にも費用がかかっています。ここで訴訟を取り下げれば,弁護士への着手金は返ってきませんし,訴訟手数料も半額しか返ってきません。何も得るものがなく,損失が大きいのです。そしてまた,借主が3か月分以上家賃を滞納したら,改めて弁護士に着手金を支払い,訴訟手数料等を納めて訴訟を起こさなければなりません。  ですので,公団(都市再生機構)が訴えを取り下げることはないと思われます。  全額を支払って和解することは可能でしょう。  「引き続き住み続けたいので,全額一括して支払うので和解したい。」と訴訟代理人となっている弁護士に伝えれば,支払金額・支払方法・和解条項を示してくれるでしょう。  そして,第1回口頭弁論において,和解という運びになると思います。  和解条項の中に,被告(借主)が今後3か月分以上家賃を滞納したら,原告は催告することなく明渡しを求めることができる。というような条項が入るでしょう。つまり,今後3か月分以上滞納したら,有無を言わさず,裁判を経ることもなく強制執行ができるという条項です。

north_1954
質問者

お礼

大変、詳しい解説、ありがとう御座います。彼ら(公団)が支払いに応じない部分は、よく理解できました。 基本的にこれから先は、法廷へということになるのでしょうが、当方が拘れるかどうかあるいは、拘りたいのは滞納家賃に関して現段階で支払いの意思を見せているのに応じないという法的権利の有無と金利の増大です。(多分これはこれで別途の質問とせねばいけないのかもしれませんが) 現状、専門家(つまり弁護士)を模索中ですが、これとていやな言い方ですが、選任を誤れば返って悪い方向に行きかねないという気持ちもあり急ぐ気持ちと同時に慎重を期する気持ちもあり日々逡巡いたしております。() 基本的に、現在の場所は、引き払う考えでおりますが最も効率的な「和解」で済ませたいと考えております。つまり、全面敗訴で何もかも負担、という形ではない結審を望んでおります。 いずれにせよ、この度は大変価値のあるアドバイス、感謝いたします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

原告は訴えを、判決が確定するまでの間なら、一定の手続を経ることにより何時でも取り下げることが出来ます(民事訴訟法261条)。 そのためnorth_1954さんにおかれましては、公団に連絡をとって、滞納分の全額を「一刻も早く支払いだけでも」する旨を告げ、訴えを取り下げてもらえないかとお願いなさってみてはいかがでしょうか。 なお、公団からは支払の確認後に取り下げるとの返事をもらえることが予想されます。

north_1954
質問者

お礼

基本的にダメモトでtryしては見ようと思います。 尤も、公団へは10月16日に支払いに参りまして、滞納分を支払おうとしたわけですが、、この段階で「弁護士に任せたから」(弁護士事務所へ連絡したところ提訴の書類が東京地裁に送付されたので、受け取れない)との返事でした。 そういった意味では、「弁護士に任せたから」と言われてしまえばそれまでという感は否めないところではあります。(即ち、決裁意思は既に公団窓口の女性やその上司の関知するところではなくなっている。) このたびは、貴重なアドバイス恐れ入ります。本当にありがとうございました。

回答No.1

初めてのご経験だと思いますので仕方ないのですが、「金払え」は民事で、「告訴」とは警察等に「処罰しろ」と申し出をすることですから、「告訴状が発送された」という意味が不明です。 弁護士が裁判所に「訴状」を提出したというお話ですよね。 これを「提訴」と呼び、「告訴」ではありません。 で、本題ですが・・・ 提訴後は原告が「取り下げたい」との意向を裁判所に申し出て、被告も同意すれば取り下げは可能です。 弁護士事務所とどういうやり取りがあったのかは明確ではありませんが、支払いの意向があるとして取り下げてもらえば良いのではないですか? それか、裁判の第一回で相手の主張を全て認め争わないというのなら、答弁書に「原告の主張を全て認める」と記載すればいいことです。 その場で和解で終わりでしょうね。 ただ、どうせ争うなら「請求額全額の支払いに応じるが、退去はしない」というだけ言ってみるのも手ですが。 ただ、突然提訴に至ることは無く、質問の中にも内容証明について記載されていますよね。 そういった予告が何度もあったにもかかわらず放置して、いざ提訴された途端、「一刻も早く支払いだけでもしたいのですが」というのは身勝手な話です。

north_1954
質問者

お礼

今回は、早々にご対応いただき感謝いたしております。 当方の勉強不足で、うっかり用語を誤用致しておりました。 確かに「提訴」ですね。 今回の内容は、一般的な「滞納に対するルーチンワーク」で あろうとは、想定いたしてはいるものの一つでもこういった予備知識無く稚拙な応対を致しますと、大やけどをしかねないと感じております。 その上で考えましても、契約も特殊なものではございませんので、きちんと順序だてて精査していこうと思っております。 今回は、本当にありがとうございました。

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