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二酸化炭素消火器の設置について
消火器の法規制についてお尋ね致します。二酸化炭素消火器は、「建築物その他の工作物」には適応障害しない、と別表第2には表示されています。しかし、汚損させては困る美術館や博物館などには二酸化炭素消火器が設置されているそうですが、美術館や博物館は、「建築物その他の工作物」に該当しないのでしょうか?
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専門家ではないので間違っていたら申し訳ないですが、下記の記事に紹介されているように、二酸化炭素消火器「も」設置されていて、汚損されたくない環境では、先ずは二酸化炭素を使うということではないでしょうか。 https://www.aokibosai.com/2019/07/25/17-%E9%A0%85-%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%81%AB%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0%E6%B6%88%E7%81%AB%E5%99%A8%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE/
お礼
重要文化財ですか。なるほど。「建築物その他の工作物」には使えないが、その中に重要文化財は含まれていない、ということなんでしょうね。よく分かりました。ありがとうございました。