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パッケージ型消火設備は消防の用に供する設備?

パッケージ型消火設備についてお尋ね致します。この設備は屋内消火栓設備などの代わりに設置できて、法令上は「消防の用に供する設備」に含まれる、と解釈しているのですが、合っておりますでしょうか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

完璧な解釈、素敵な解釈だと思いました。 消防法令第92条 パッケージ型消防設備は 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 そうそれは 屋内消火栓設備の代替設備 地階、無窓階または火災のとき 煙が著しく充満するおそれのある場所や地下街の他 13項駐車場、14項倉庫および指定可燃物を貯蔵する部分 などには設置できない。 防火対象物の階ごとに その階の各部分からホース接続口までの水平距離が20m以下 に設けること また防護する部分の面積は、850mm以下とすること。 温度40度以下で、温度変化が少ない場所に設けること。 (本消火設備の使用温度範囲は-10~40℃です。) 直射日光および雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。 保守点検は消火設備は消防法により 機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回行うように 定められている。 難しいことは僕にはわかりませんが パッケージ型消火設備は、消防の用に供する設備含まれる。 それでいいと思います。

tahhzan
質問者

お礼

そうでしたか!ありがとうございます。条文や告示?を読んでも判断出来なかったのでら助かりましたm(_ _)m