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素朴な住民税の疑問
素朴な住民税の疑問 1.そもそも、なぜ住民税(市長村民税・県民税)は前年の所得等の実現に基づき翌年度の課税なのでしょうか? 回答欄に直接でも、参考になるwebページや書籍等の情報でも結構です。 経緯や背景、まつわるエピソード等、よろしくお願いします。(質問の趣旨は3.参照) 2.前述1.に関する法令等(国レベル、市長村レベル)の定義や根拠の糸口を教えてください(できるだけ、自分でも探して読んで理解するようにします)。 3.過去年に遡ってまとめて年金を受給した場合、所得は各過去年度に帰属する(*)とされています(過去の様々なミス・裁判例等を経て、課税(厳密には金額算定上)の公平性を保つため、所得税法・XX保険法で明記)。 しかしながら、過去年の"住民税の"(年金による増額分)納期限については地方税等・年金法等上(多分、自治体の条例等にも)どこにも明確に定められていません(質問No.9318184参照、総務省、厚生省にも確認済)。 徴税側の立場では、当然下記(1)または(2)による追徴(過去随時)になりますが、納付側としては(3)または(4)を主張したいのですが、 矛盾や無理がありますでしょうか? ご意見お願いします。((3)や(4)への反論とその根拠・考え方、大いに歓迎します) 納期限は、 (1)各過去年度の翌年(自治体では"本来納付すべき時期"としている場合が多い。実際の受給年-4~+1)。過ぎ去った納期は、延滞金無しの即。 多くの自治体では、直感的に設定(なぜか・根拠はと言われても・・・、過去分だから直ぐでしょう) (2)実際の受給時に直ちに(所得税の修正・決定と同じ扱い。結果としては(1)と〃) 政令都市レベルでは、一応「直ちに」の根拠(地321-2準拠等)を想定している。 (3)実際の一括受給年の翌年(所得実現(実際の受給)時期~納付限の条件は1.そもそも、…と同) (ミスで)所得・税金額も受給年に一括計上していたケースもあり(真偽不明) (4) (2)~(3)の間(期割などの条件を、受給の「一括」とあわせて考慮する) (*)受給申請・裁定の前であっても、一定の年齢に達した年度に、それまでの保険料納付等の記録を初めとする諸条件に基づき算定される、受給申請・裁定していれば受給できたであろう保険金と年度。基本権・支分権の概念による論理の整合性確立。 以上
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- ohkinu1972
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1.についてそのものずばりではないですが国税庁の論文にありました。 所得税と住民税の課税時期が違うことについては、 本質的に合理的な理由はなく、歴史的経緯があるみたいですね。 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/39/hikage/hajimeni.htm 過去にさかのぼって税額が訂正された場合の納期限ですが、 差額やそれから得られる金利は不当な利得に当たることや 課税の公平などを考えると可能な限り速やかに訂正されるべきかと思います。 法令に決まっていないのであれば、遅らせる根拠もありません。 納付が困難な場合は配慮してはということもあると思いますが、 原則的には可能な限り速やかに納付されるべきでしょう。
- maiko0333
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住民税の計算に今年の収入が必要だからです。 今年の収入が確定するのは12/31ですよね。 なので確定してから(来年に)住民税が課税されるのです。 所得税は確定前から支払いますが、 12月の年末調整や確定申告で調整されるので同じことです。
お礼
早速、お時間・お手数、ありがとうございます。 疑問1.への回答であると理解しました。 >今年の収入が確定するのは12/31... 3.過去年に遡ってまとめて年金を…の場合は、確定するのは、受給申請・年金の裁定(帰属年度や年金額の確定、分支権の実現)時です。つまり確定した時点で、帰属年度が5年~3年前の場合は、収納期限も帰属年度(の翌年)に付随していると解釈すれば過ぎ去っています。そこで、あらためて(1)~(4)のどれが適切と思われるか、どういう視点で・・・、等のご意見を、宜しければ頂戴したいと思います。
補足
>今年の収入が確定するのは12/31... よろしければ・・・追加でお尋ねします。 確定後(12/31、ないし確定申告3/15以降)であれば、一括して徴収も可能なところ、実際は殆どの自治体で法定納期限6月末("法定納期限等"で期割をして最終は翌1月末)としています。地法税法三百二十条でガイドし、自治体の条例で変更可。この経緯や背景について(所得税と比べて)、何かご教示あれば、よろしくお願いします。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
国は税金をできるだけ早く集めたかったが、地方は前年に確定した確実な所得の値を使ってできるだけ正確で返還額の少ない方法で集めたかったのでしょう。どちらも、いずれは取られますけど。 ちなみに、住民税は「所得割」と「均等割」と2つに分けて計算がされています。このうち所得割については、前年度の所得(1月から12月までの所得)から計算されるもので、所得税の計算方法に似ています。均等割とは、すべての人に等しく一律でかかる金額です。(ただし所得のない人や、一定金額以内の収入の人など、特定の条件を満たす人は住民税非課税となります) この均等割は所得税にはありません。 つまり所得税では所得がなければ、かかる税金もゼロですが、住民税は基本的には、かならずかかってくる税金、ということになります。 住民税は地方税ですので、各都道府県市町村に収めます。 所得税は国税ですので、国に納めます。 また、所得が解らないと税金額が決まらないのは、住民税も所得税も同じです。
お礼
お時間・お手数、ありがとうございます。 均等割は、前年の所得の確定を待たなくても、金額きめられるのですね、多分。 3.(過去年に遡ってまとめて年金を受給した場合)のご意見、宜しければ頂戴できませんでしょうか?(1)~(4)の選択、考え方等。 所得は各過去年度に帰属する、との考え方(裁判で示され、法令に反映されました。しかし、納期限について全く言及されていません)は、過去年度の所得や課税額の算定には使えますが、納期限にも適用可能でしょうか?(過去年度によっては、納期限が過去に過ぎ去ってしまいます)。
お礼
>1.について そのものズバリに限りなく近いです。通読しました。日景さんご本人なのかもしれませんね。 >過去にさかのぼって税額が 極自然な論理と思います。故に論争されることなく現在に至っているのかもしれません。 なお、 >過去にさかのぼって税額が訂正 過去(帰属年度)に遡ったのは、あくまで論理上のことで、実際に過去年度に支払われていた場合とは異なります。実際に過去年度に受給していて、5年後にその事実が捕捉された場合と(過去年度分を5年後に受給した場合と)の違いは、ないのでしょうか、というのが争点です。本年分の受給が本年で来年納付するのと、過去年度分を本年受給して来年納付するのは、金利に関しても納付困難性も同じ条件と考えられます。ただ過去分の賦課税額を、恣意的な過去年度分として算定すると公平性を欠くために、基本権の発生する所定の各過去年度に帰属させた、と理解しています。 大変、ありがとうございました。