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傷害事件の被害届けの対応

家の前で、立小便をしている男性がいたので注意しました。 そしたら、激高して襲い掛かってきました。胸をつかまれ押し倒されました。 尻餅をついて、肩と頭をシャッターにぶつけました。 頭にきたので、警察に通報しようとした所、加害者のグループは10人以上集まって来て、110番通報しようとしたら、グループに囲まれて、電話するのを妨害したり、通路をふさいで移動できない様にされたりで大変恐怖を感じました。 その後、警察官が駆けつけてきてくれました。 加害者の男性は分かっていたので警察官にこの人ですと伝えて、加害者と移動して警察署で被害届けを提出しました。 被害届けは出したのですが、加害者の名前や住所とかわからず、ただ被害届けを出して終了しました。 「私は、いったい何処の誰にやられたのですか?」と警察署員に質問したのですが警察署員は、個人情報保護法とかなんとか言われて教えてもらえませんでした。質問の仕方が悪かったのでしょうか? 1.被害者というのは、被害届けだけを提出して終わりなんですか? 2.被害者には、加害者の情報を知る事はできないのですか?

みんなの回答

回答No.2

1.被害者というのは、被害届けだけを提出して終わりなんですか?  刑事事件としてはそこまででしょう。  後は裁判になって証人に呼ばれることがあるかどうかです。 2.被害者には、加害者の情報を知る事はできないのですか?  ありません。  損害賠償を請求するならば民事訴訟を起こすしかありません。弁護士に依頼すれば弁護士は法律に基づく職務権限で加害者の情報を知ることができるようです。

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

質問者さんは被害者の立場として事件に責任を持ち、警察に協力する義務を得ましたが、いかなる権利を得たわけではありません。警察に事件に関して、職責がありますが、警察は被害者に対して、いかなる義務も負いません。以上。