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地方議員の資格
地方の県会議員、市町村議会議員などの資格についてお尋ねします。 所によって違うと思いますが、「最大公約数的な現状」を知りたいです。 ・被選挙権の年齢規定。 (何歳から立候補できるか) (何歳まで務めることができるか。つまり定年の有無) ・何期でも務められるか。多選制限の有無。 ・収入制限の在る無し。(多すぎるとダメとか) ・兼職制限の在る無し。(現職の会社社長はダメとか) 教えてくれる方のみお答えください。 *そんなのは自分で調べろという方はご遠慮ください。
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>地方の県会議員、市町村議会議員などの資格についてお尋ねします。 以下参照。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html >・被選挙権の年齢規定。 > (何歳から立候補できるか) 都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 > (何歳まで務めることができるか。つまり定年の有無) 年齢に上限はありません。 >・何期でも務められるか。多選制限の有無。 当選さえすれば何期でも務められます。 >・収入制限の在る無し。(多すぎるとダメとか) 多すぎるとダメ、というのはありません。が、少なすぎるとダメです。 立候補するには「供託金」を出さねばならず(町村議会議員選挙のみ供託金は不要)、供託金を用意できない(お金が用意できない)人は立候補出来ません。 >・兼職制限の在る無し。(現職の会社社長はダメとか) 地方自治体の仕事を請け負う会社の社長とは兼職できません。 地方自治体の仕事を請け負わない会社の社長なら兼職できます。 例えば「自治体とは無関係の、家族経営の零細企業の社長」なら兼職できます。 ですが「家族経営の零細企業であっても、県庁や市役所に商品を納入している会社の社長」だとダメです。 地方自治法 (昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 第九十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
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- f272
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その地方議員の選挙権がある者のうち25歳以上である者が被選挙権がある。 年齢の上限はない。 多選制限も収入制限も兼職制限もない。
お礼
ありがとうございました。
お礼
収入と兼職に、少しの制限があることが分りました。 大へんに詳しく、どうもありがとうございました。