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残高証明書偽造
マンション管理組合の総会時に添付された残高証明書が偽造コピーであることが判明しました。どう対処すべきか迷っております。 残高証明書は、公文書扱い?有印書扱い? いずれにしても犯罪だと思うのですが、未経験の世界ですので、至急ご教授をお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.2
銀行の残高証明であれば、私文書です。印があれば有印私文書になります。どう対処すべきかは、あなたがどうしたいかによります。例えば、偽造をしたのが誰かを突き止め、責任を追及したいのか、あるいは管理組合の財産の使用方法の不正を正したいのか、によって、どう対処するかは違ってくるでしょう。目的を明確にした上で、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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