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離婚届けのサイン偽造について

私の姉の話です。姉は外国人と結婚していましたが、だんなが国へ帰ってしまい連絡がとれないため、姉が勝手にサインをして離婚届をだしてしましました。その後日本に戻ってきたらしく、突然弁護士から電話がかかってきて「あなたは公文書偽造の罪に問われることになり、損害賠償を支払わなければならない」といわれたそうです。 離婚を決意するまでの経緯は、出産後、ろくに赤ちゃんの顔を見に来るどころか電話すらよこさず、もちろん出産費用などもだしませんでした。それに耐えられず、離婚をきりだすと、はじめは応じなかったのですが、結局は離婚してもよい、ということになったそうです。が、離婚届にはサインをせずに彼は帰国してしまい、姉が働くには保育園に入れなければならない→各種証明書が必要、だということで姉は勝手に離婚届けを出してしまった次第です。 もちろん公文書偽造は立派な犯罪にあたりますが、このような事情があっても姉は損害賠償を払わなければならないのでしょうか。 また、サインの偽造というのはどの程度の罪になるのでしょうか。 どなたか教えてください。

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回答No.4

無効だから相手に損害が発生しないと単純に言い切ってしまうことはできないと思いますが、無断で離婚届を出すにはそれなりの理由があったようですし、むしろ相手側の責任が大きいようですので、損害賠償が認められる可能性は低いと思います。 仮に相手方の損害賠償請求が認められるとしても、婚姻関係は既に破綻しているようですし、そうなった原因が相手方の方にあるようですので、そのことについての損害賠償(慰謝料)は逆に請求できますから、差し引きすればむしろ相手方の方が支払わなければならないことになるでしょう。相手方が帰国後もきちんと生活費を送金するなどしていたのであれば別ですが。 ただ、離婚届が無効であることは間違いないので、できれば相手方と話し合って円満に解決するのが一番よいことですが、もし、相手方があくまで金銭を要求するなどしてきた場合は、こちら側にも金銭を要求できる根拠があることを伝えてつっぱねてもよいと思います。いよいよ訴訟となった場合は弁護士さんに相談された方がよいでしょう。 刑事罰については、形式的には公正証書原本不実記載罪に該当する余地がありますが、相手方が警察に訴えてもおそらく警察は取り上げないでしょうね。警察が動いたとしても、せいぜい事情を聞かれて注意を受ける程度でしょう。

lucky_7
質問者

お礼

わかりやすくご説明いただきどうもありがとうございます。 損害賠償が認められる可能性は低いときいてかなり安心できました。 あとは離婚訴訟になるわけですが、 >相手方があくまで金銭を要求するなどしてきた場合 こちら側にも金銭を要求できる根拠があることを伝えてつっぱねてもよいと思います。 冷静に、そして強気に行きたいと思います。 なんだか不安な気持ちばかりでしたが、安心できました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.3

確かに偽造された離婚届は無効ですが、戸籍を訂正するには無効確認訴訟を起こす必要がありますね。 確定するまでは離婚状態として扱われますし、訴訟を余儀なくされる損害も生じますね。 無効だから損害が生じないとする見解があるのでしょうか?疑問です。

lucky_7
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >無効だから損害が生じないとする見解があるのでしょうか? 私もそれが気になっています。今さらですが、「子供に会わせようとしないなんてひどい」とも言っているのです。離婚することによって、子供に会えなくなる、というのも損害賠償にあたるのでしょうか?

  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.2

損害賠償とほんとにその弁護士が言ったのかどうかですが、その離婚届が受理されたことで、外国人籍のだんなさんが、本来もどってきてなにか日本での活動を考えており、その活動や資格に影響がでたり、精神的なものからの請求を起こそうとしているのではないでしょうか。 あるいは単なるお金をまきあげようとしているか。 でも、お姉さんも、これが偽造罪に問われた場合、前科みたいになって、海外旅行に支障がでなければいいのですが。 そのあたりを知っての、請求なのかもしれません。

lucky_7
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >本来もどってきてなにか日本での活動を考えており もともと日本とナイジェリアを行ったり来たりしながら(出稼ぎにきているような状態)生活しており、おそらく離婚すると日本に長期滞在が難しくなるからではないかと思います。一度離婚に応じたときには新しい彼女がいたらしいです。おそらくその人との結婚を考えていたのがだめになり、こっちで何とかしようとしているのでしょう。 >偽造罪に問われた場合、前科みたいになって、海外旅行に支障がでなければいいのですが そのような例はあるんでしょうか?だとしたらかなり不安です。

  • 100Gold
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回答No.1

公文書偽造と損害賠償では話が全く違います。 公文書偽造は刑法、警察が扱う話です。 損害賠償は民法、相手が裁判を起こして……という話しです。 偽の婚姻届を出すのは、私文書偽造(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)、偽造私文書行使罪1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)、公正証書原本不実記載罪(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)に問われます。 公文書偽造というのは嘘です。公文書偽造の方が罪が重いので、弁護士?が脅しをかけるために嘘をついています。実際に警察にお世話になることになってしまったとしても、執行猶予か罰金で済むはずです。 損害賠償も払必要はありません。偽の婚姻届は無効なので、相手の方には損害が生じていないからです。 相手の方はだましてお金を巻き上げようとしてますね。 ご注意ください。その弁護士の説明をうまくボイスレコーダーかなにかに録音するなりして、弁護士会に懲戒請求を出してあげましょう。その弁護士の人生が終わります。

lucky_7
質問者

お礼

わかりやすくご説明いただき、どうもありがとうございます。 >執行猶予か罰金で済むはず テレビではよく聞いてはいましたが、自分の周りに起こるなんて思ってもいなかったので、執行猶予というのがあるのも気づきませんでした。まず安心できました。 >偽の婚姻届は無効なので、相手の方には損害が生じていないから 相手は勝手に離婚届を出されてショックを受けたから損害賠償を請求すると言っていたそうです。 こっちが慰謝料を請求したいくらいなんですが…。このへんのところは詳しくわからないので、次回ボイスレコーダーを準備して対処していきたいと思っています。

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