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土地競売の出来る条件

遺産相続した土地があり相続人は5人です 遺産を分けるにあたり競売に掛けそれぞれの遺産割り当てで現金を分けたいと思いますが、その中の1人でも競売に反対したら競売に申し込めないんでしょうか 反対者はその土地に住んではいません。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

全員が売却に同意しているなら、#2さんの言うように任意で不動産屋に売却を依頼して、売却額を分ければいいだけです。 共有者の中に、売却(処分)に同意しない者がいた場合は、共有物分割訴訟を起こすことになります。お尋ねの競売というのは、多分このことでしょう。共有物分割訴訟では、原則として、競売にかけ、売却額を分割することになります。 この共有物分割は、売却に反対の者がいるときの制度ですから、当然、反対者がいても申し立てられます。また、基本的に、1人でも分割を希望するものがいれば、他が全部反対であっても認められます。

kkkmmm
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その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 反対者がいるために遺産分割協議が成立していないということですね。それでしたら、まず相手方の住所地の(あるいは当事者が合意した)家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて下さい。

kkkmmm
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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.4

やや回答が混乱しているようなので、整理しておきます。 まず、全員が売却に同意している場合は、不動産屋を通じて任意に売却して、現金を分けることになります。 反対の人がいる場合には、まず家庭裁判所で調停をします。調停がまとまらない場合には、審判の申立をします。 審判になれば、土地であれば現物分割が難しいので、おそらく換価分割になるでしょう。 その段階で、任意売却になるか競売になるかは分かりませんが、反対者がいても売却することが出来ます。 ご質問の場合には共有物分割訴訟を起こしても無駄です。誤解している人も多いようですが。

kkkmmm
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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

競売の意味を取り違えていると思いますね。 この場合は抵当権が設定されている訳でもないようですので、競売ではなく、一般の不動産売却になります。 然るべき不動産業者に売却を依頼する事になりますが、共有者全員の同意がなければ不可能です。 また、同意が得られれば、共有名義への変更は不要です。 父親名義のまま必要書類を準備すれば結構です。(細かい内容は司法書士に相談) あせって売却を依頼して、買主がついてしまい、引渡しが出来なくなりますと、「契約不履行」で買主から〔損害賠償〕を請求される事になりますから、充分注意してください。

kkkmmm
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noname#58431
noname#58431
回答No.1

土地をいったん相続人共有で相続登記し、不動産屋を介して売却することをご検討されると良いでしょう。勿論売主は相続人全員になります。 また土地を5等分に分筆し相続登記し、売却反対の方はそのまま持ち続けるということも検討課題です。(売却反対の方はと分筆した土地の端を取得するといったテクニックは必要でしょう) 具体的な手法については司法書士・土地家屋調査士にご相談されるようお勧めします。

kkkmmm
質問者

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