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人間国宝の作品の使用について

このたび、人間国宝の著作管理をしている方から 個人的に、未発表の作品の寄贈を受けました。 この作品をモチーフにして 飲料パッケージのデザインをした場合、著作権は生ずるのでしょうか? それとも著作管理している先方に許諾を得れば 自由に使用してもよいのですか。 住宅デザイン、文具デザイン、広告デザインetc

みんなの回答

回答No.2

1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額が時価110万円を超える部分について、贈与税がかかります。いくらになるかは、専門家の鑑定評価に依存します。当然ですが、確定申告となります。確定申告はされたことがないと思いますが、税務署職員がていねいに教えてくれます。電話で事前に尋ねて、必要書類を揃えてから行かれたほうが二度手間にならずにすみます。申告期間は来年の2月1日から3月15日までです。CMや、タレントの申告(毎年税務署から依頼されます)シーンがテレビで流されますのでわかると思います。管理人の方は、国などに寄贈した場合は、還付の対象になりますので、確実に申告されると思います。したがって、今回の場合は、わからないと言ってしまえばそれまでですが。

007
質問者

お礼

なるほど、とすると、鑑定士に頼んで110万円の価値がある場合は確定申告なのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

暇なときに回答してくださいということなので、回答します。 著作管理者が、どの程度の権限を受けているかが問題ですね。つまり、著作権(多岐に分かれますが)の利用を許諾する権利があるかどうかです。利用許諾権は与えられているだけでは、改変権は別の権利ですので、「自由に使用」はできません。頒布権、複製権も必要になりますね。そもそも、公表権がなければ、発表すらできません。それらを貴殿に知らせないで未発表の作品を寄贈する著作管理者など、いるとは思えませんが。 そうそう、贈与税のことを忘れないようにね。人間国宝の作品となれば、申告は必要ですね。

007
質問者

補足

回答ありがとうございます。 どうやら著作権と所有権は別ということですね。 使用する際はきちんと申告しようと思います。 さて、贈与税ですが、これは申告すると、税金をとられるということでしょうか。 どのように申告したらよいのでしょうか。

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